○豊郷町議会事務局規程
(昭和33年12月22日議会訓令第1号)
改正
昭和46年4月1日議会訓令第1号
平成20年9月10日議会訓令第1号
(所掌事務)
第1条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿の作成に関すること。
イ 文書の収受、発送および保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠に関すること。
オ 議員の議員報酬および費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算要求等に関すること。
キ 儀式および交際に関すること。
ク 慶弔に関すること。
ケ 議会の広報資料に関すること。
コ 図書室の整備および管理に関すること。
サ 議長会に関すること。
シ 議会職員の任免、給与、賞罰および身分に関すること。
ス 議会職員の服務規律および厚生に関すること。
セ その他議会の庶務に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 議事日程および諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願書、陳情書等の収受、配付および送付に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 会議録および決議録の調製および保管に関すること。
カ 議会の傍聴人に関すること。
キ 議場その他委員会室の管理および取締に関すること。
ク 委員会に関すること。
ケ 公聴会に関すること。
コ その他議会の議事に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 条例の制定および改廃に関すること。
イ 議会関係諸規程の制定および改廃に関すること。
ウ 請願書、陳情書、建議書、意見書等に関すること。
エ 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。
オ 事務の調査および検査に関すること。
カ 統計資料の作成に関すること。
キ 各種行政に関する世論および情報の収集に関すること。
ク 各種法規の調査および研究に関すること。
ケ その他議会の調査に関すること。
(事務分掌)
第2条 職員の事務分掌は、議長の承認を得て事務局長が定める。
(専決)
第3条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例に属する事項および特に必要と認める事項については、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 所属職員の諸給与に関すること。
(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退および忌引に関すること。
(3) 各種統計資料の収集に関すること。
(4) 職員の時間外勤務に関すること。
(5) 議場および附属室の使用に関すること。
(6) その他軽易な案件の処理に関すること。
(代決)
第4条 事務局長が不在のときは、あらかじめ議長の指定した書記がその事務を代決する。
2 前項の規定により代決した事務は、事務局長の後閲を受けなければならない。
(事務処理)
第5条 事務局の事務処理については、この規程に定めるもののほか、町長の事務部局の例による。
(職員の服務)
第6条 事務局長、書記その他の職員に関する任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限および懲戒、服務、研修および勤務成績の評定、福祉および利益の保護その他身分取扱に関しては、町長の事務部局の職員の例による。
付 則
1 この規程は、昭和34年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に豊郷町議会の事務局に在職する職員は、別に辞令を発せられない限り、豊郷町議会事務局の職員となるものとする。
付 則(昭和46年4月1日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
附 則(平成20年9月10日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。