○豊郷町役場処務規則
| (昭和55年3月31日規則第5号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条-第12条)
第3章 事務処理
第1節 通則(第13条)
第2節 事務の決裁、代決および専決(第14条-第16条)
第3節 公文の方式(第17条-第20条)
第4節から第7節まで 削除第4章 服務
第1節 通則(第52条-第65条)
第2節 出張(第66条-第68条)
第3節 当直(第69条-第79条)
第4節 非常心得(第80条-第82条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本役場における組織、事務処理、服務その他事務の執行については別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
第2章 組織
(組織)
第2条 各課にそれぞれ次の係を置く。
(1) 総務課 行政係、財政係、庶務係、人事給与係、消防係、生活安全係
(2) 企画振興課 企画調整係、広報係、情報政策係
(3) 税務課 町民税係、固定資産税係、国民健康保険税係、町諸税係、湖東分室
(4) 住民生活課 戸籍住民係、国民年金係、生活環境係
(5) 保健福祉課 社会福祉係、児童家庭係、福祉医療係、高齢者福祉係、障害福祉係、保健係
(6) 医療保険課 国民健康保険係、介護保険係、高齢者医療係、地域医療係
(7) 産業振興課 農政係、商工観光係、労働行政係、農地係
(8) 地域整備課 土木建築係、土地改良係、交通安全施設係
(9) 人権政策課 人権政策係、地域総合センター係、公営住宅係、改良住宅係、貸付事業係
(各課、係の分掌事務)
第3条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政係
ア 条例、規則、訓令、告示および公告式に関すること。
イ 訴訟および和解に関すること。
ウ 儀式に関すること。
エ 機密および秘書に関すること。
オ 自治会等に関すること。
カ 情報公開および個人情報保護に関すること。
キ 選挙に関すること。
ク 固定資産評価審査委員会に関すること。
ケ その他、他課に属しないこと。
(2) 財政係
ア 財産の取得管理および処分に関すること。
イ 予算に関すること。
ウ 収入および支出命令に関すること。
エ 契約に関すること。
オ 地方交付税に関すること。
カ 起債に関すること。
キ 地方財政状況調査に関すること。
ク 基金に関すること。
(3) 庶務係
ア 報賞および表彰に関すること。
イ 公印の管守に関すること。
ウ 町有林に関すること。
エ 文書の収受、郵便の発送に関すること。
オ 庁内、倉庫の取締に関すること。
カ 電話に関すること。
キ 自衛官募集に関すること。
(4) 人事給与係
ア 職員の任命、服務および人事に関すること。
イ 職員の給与に関すること。
ウ 職員の共済、恩給および互助会に関すること。
エ 職員の福利厚生に関すること。
オ 職員団体に関すること。
カ 職員の研修に関すること。
(5) 消防係
ア 消防、防災に関すること。
イ 防災行政無線に関すること。
(6) 生活安全係
ア 交通安全対策、啓発に関すること。
イ 防犯に関すること。
第4条 企画振興課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 企画調整係
ア 重要施策の企画立案および総合調整に関すること。
イ 町総合計画に関すること。
ウ 広域行政に関すること。
エ 地域づくりに関すること。
オ 国土利用計画に関すること。
カ 行政改革に関すること。
キ 統計に関すること。
ク 市町合併に関すること。
ケ 自治区画再編成に関すること。
コ 消費生活に関すること。
サ 企業誘致に関すること。
シ 都市計画区域および地域指定に関すること。
ス 入札参加者の資格審査に関すること。
セ 契約審査会に関すること。
ソ 入札に関すること。
(2) 広報係
ア 広報に関すること。
イ 世論の公聴および調整に関すること。
(3) 情報政策係
ア 地域情報化施策に関すること。
イ ホームページの総括に関すること。
ウ 電子計算組織の運営および管理に関すること。
第5条 税務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町民税係
ア 町県民税の賦課および徴収に関すること。
(2) 固定資産税係
ア 固定資産税の賦課および徴収に関すること。
イ 固定資産の評価に関すること。
ウ 固定資産所在地交付金および特別土地保有税に関すること。
(3) 国民健康保険税係
ア 国民健康保険税の賦課および徴収に関すること。
(4) 町諸税係
ア 軽自動車、たばこ税の賦課および徴収に関すること。
イ 町税の諸証明の発行に関すること。
ウ 滞納整理および滞納処分に関すること(湖東分室の所掌に属するものを除く。)。
エ 税外収入の徴収に関すること(湖東分室の所掌に属するものを除く。)。
(5) 湖東分室
ア 滞納整理および滞納処分に関すること。
イ 軽自動車税の継続検査用納税証明書の発行に関すること。
ウ 税外収入の徴収に関すること。
第6条 住民生活課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍住民係
ア 住民の権利義務に関する諸基本台帳の整備保管に関すること。
イ 印鑑、戸籍、住民基本台帳および在留管理に関すること。
ウ 住民の異動届出に関すること。
エ 埋火葬の許可に関すること。
オ 国籍の得喪に関すること。
カ 犯罪人名簿に関すること。
キ 人口動態に関すること。
ク 身分証明書その他の証明書の発行に関すること。
ケ 住民の諸届出および諸申請の受付ならびにこれに基づく他課との連絡に関すること。
(2) 国民年金係
ア 国民年金に関すること。
(3) 生活環境係
ア 一般廃棄物に関すること。
イ 畜犬登録および狂犬病予防に関すること。
ウ 環境衛生および環境保全に関すること。
エ 感染症の防疫に関すること。
オ 墓地および火葬場に関すること。
カ 生活排水に関すること。
キ 省資源対策およびリサイクルの推進に関すること。
ク 公害に関すること。
ケ し尿処理に関すること。
第7条 保健福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉係
ア 災害救助に関すること。
イ 各援護法、恩給法に関すること。
ウ 民生児童委員に関すること。
エ 行旅病人、行旅死亡人に関すること。
オ 生活保護、援助および扶助に関すること。
カ 地域福祉に関すること。
キ 福祉法人・団体の育成に関すること。
ク 成年後見制度に関すること。
ケ その他社会福祉に関すること。
(2) 児童家庭係
ア 児童および家庭福祉施設に関すること。
イ 母子および父子福祉に関すること。
ウ 子ども手当、児童手当、児童扶養手当および特別児童扶養手当に関すること。
エ 児童虐待防止施策に関すること。
オ 要保護児童地域協議会に関すること。
(3) 福祉医療係
ア 福祉医療に関すること。
(4) 高齢者福祉係
ア 高齢者の擁護、措置に関すること。
イ 高齢者虐待に関すること。
ウ 高齢者施設の運営・整備に関すること。
エ 介護予防に関すること。
オ その他高齢者福祉に関すること。
(5) 障害福祉係
ア 身体障害者(児)の福祉に関すること。
イ 知的障害者(児)の福祉に関すること。
ウ 精神障害者の福祉に関すること。
エ 福祉団体の育成に関すること。
(6) 保健係
ア 精神保健に関すること。
イ 感染症予防に関すること。
ウ 結核予防に関すること。
エ いきいきセンターの管理運営に関すること。
オ 母子保健に関すること。
第8条 医療保険課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険係
ア 国民健康保険の被保険者の資格に関すること。
イ 国民健康保険の給付に関すること。
ウ 豊郷町の国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。
(2) 介護保険係
ア 介護保険に関すること。
イ 保険料の徴収に関すること。
ウ 地域包括支援センターに関すること。
(3) 高齢者医療係
ア 後期高齢者の医療保険に関すること。
イ 保険料の徴収に関すること。
(4) 地域医療係
ア 地域保健に関すること。
イ 健康増進に関すること。
ウ 予防接種に関すること。
エ 献血事業に関すること。
オ 地域医療に関すること。
カ その他保健の相談に関すること。
第9条 産業振興課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農政係
ア 農業の振興に関すること。
イ 農業振興地域の保全、管理に関すること。
ウ 植物防疫および農作物の病害虫防除に関すること。
エ 有害鳥獣対策に関すること。
オ 農業関係団体等との連絡調整に関すること。
カ 畜産・林業・水産に関すること。
キ 農業施設に関すること。
ク 制度資金に関すること。
ケ 担い手育成に関すること。
コ 世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策に関すること。
サ 自然(森林)保護に関すること。
(2) 商工観光係
ア 商工業の振興に関すること。
イ 商工業団体との連絡調整に関すること。
ウ 計量に関すること。
エ 観光事業に関すること。
(3) 労働行政係
ア 労政に関すること。
イ 雇用および職業安定に関すること。
ウ 企業内同和問題啓発推進に関すること。
(4) 農地係
ア 農業委員会に関すること。
イ 農業者年金に関すること。
第10条 地域整備課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 土木建築係
ア 道路および橋梁・河川の管理に関すること。
イ 道路および橋梁・河川の新設改良に関すること。
ウ 道路および橋梁・河川維持に関すること。
エ 災害復旧事業に関すること。
オ 建築基準法に関すること。
カ 官民境界(法定外公共物)に関すること。
キ 法定外公共物の売り払いに関すること。
ク 開発許可に関すること。
ケ 地籍調査に関すること。
(2) 土地改良係
ア 土地改良に関すること。
イ ほ場整備事業およびかんがい排水事業に関すること。
ウ 農村総合整備に関すること。
(3) 交通安全施設係
ア 交通安全施設の新設・整備に関すること。
イ 交通安全施設の維持管理に関すること。
第11条 削除
第12条 人権政策課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人権政策係
ア 人権施策の総合企画および立案ならびに関係機関・団体の連絡調整に関すること。
イ 人権擁護および人権啓発の総括に関すること。
ウ 住民啓発に関すること。
エ 企業啓発に関すること。
オ 人権侵害救済に関すること。
カ 差別事象および相談業務に関すること。
キ 人権対策本部に関すること。
ク 男女共同参画および女性政策の推進に関すること。
ケ 同和対策関連施策の総合調整および課題解決に関すること。
コ 地域総合センターの連絡調整に関すること。
(2) 地域総合センター係
ア 豊郷町隣保館の管理および運営に関すること。
イ 関係機関・団体との連絡調整に関すること。
ウ 相談事業に関すること。
エ 調査および研究に関すること。
オ 社会福祉および健康の増進に関すること。
カ 教育、文化の向上および啓発に関すること。
キ 児童等の健全育成に関すること。
(3) 公営住宅係
ア 公営住宅に関すること。
(4) 改良住宅係
ア 改良住宅に関すること。
イ 同和対策事業に伴う分譲住宅ならびに分譲に係る事業用残用地の管理および処分に関すること。
ウ 同和対策事業に伴う公園および緑地等の維持管理に関すること。
(5) 貸付事業係
ア 住宅新築資金等貸付事業に関すること。
第3章 事務処理
第1節 通則
(事務処理の原則)
第13条 事務の処理は、適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。
第2節 事務の決裁、代決および専決
(決裁)
第14条 すべて事務は、町長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、副町長および課長の専決事項については、この限りでない。
(代決)
第15条 決裁権者が不在のときの代決事務については、豊郷町事務決裁規程の定めるところによる。
(専決)
第16条 副町長および課長の専決事務については、豊郷町事務決裁規程の定めるところによる。
第3節 公文の方式
(公文の種類)
第17条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの
(3) 告示 主として法令の規定に基づき一定の事項を管内一般または一部に公示するもの
(4) 訓令 本庁または出先機関の職員に対して指揮命令するもの
(5) 公告 告示以外の事項で管内一般または一部に公表するもの
(6) 指令 法令の規定に基づく申請に対し、許可、認可、承認等をするもの
(7) 達 法令の規定に基づき命令するもの
(8) 議案 議会の議決すべき事件につき、議会に提出するもの
(9) 往復文 通達、申請、進達、副申、諮問、通知、照会、回答、報告、依頼、建議、答申、願、届等
(10) その他の公文 辞令、証明書、契約書、賞状、表彰状、感謝状等
(公文の記号および番号)
第18条 公文には次の各号に定めるところにより、記号および番号を付け、かつ、公文施行の日付を記載しなければならない。ただし、公告には番号を付けてはならない。
(1) 前条第1号から第7号までの公文には、その区分の上に町名を冠し、総務課長が様式第1号による令達番号簿に登録し、追次番号を付けなければならない。
[様式第1号]
(2) 前条第8号の公文には、議の文字を冠し、議案番号簿に登録し、追次番号を付けなければならない。
(3) 前条第9号の公文には、町名および課名の頭字を冠し、主管課長が文書件名簿により追次番号を付けなければならない。ただし、軽易なものは番号を省略し、号外で処理することができる。
2 前項の番号は、毎年1月1日から始め12月31日(会計の文書については会計年度)に文書内容の完結するまではすべて同一番号を用いなければならない。
(公文の記名)
第19条 公文の記名は、次の各号に定めるところにより用いなければならない。
(1) 公文中特に重要な通達、長ならびに国、県、市町村その他官公署の長に発するものは、町長名を用いなければならない。
(2) 前号に掲げる公文書以外で、事案の軽重に従い、町長名もしくは副町長名または課長名を用いることができる。
(公印の押なつ)
第20条 公文には、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書で印刷したものについては、この限りでない。
2 前項の押なつは、原議または証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認して、朱肉を用いなければならない。
3 町長名をもって交付すべき徴税令書、納額告知書、納付書およびこれに類するものの文書には、前項の規定にかかわらず、公印の印影を印刷して公印の押なつに代えることができる。
4 町長名をもって交付すべき証明書等については、前2項の規定にかかわらず、電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押なつに代えることができる。
第4節 削除
第21条から
第24条まで 削除
第5節 削除
第25条から
第31条まで 削除
第6節 削除
第32条から
第37条まで 削除
第7節 削除
第38条から
第51条まで 削除
第4章 服務
第1節 通則
(履歴書の提出および住所届)
第52条 新たに職員となった者は、着任後3日以内に、様式第14号による履歴書および住所届(豊郷町職員の給与に関する規則(昭和47年規則第4号)に定める通勤届)を総務課長に提出しなければならない。
(着任期間)
第53条 新たに職員となった者および転任または転勤を命ぜられた者は、その通知を受けた日から7日以内にその職に着任しなければならない。ただし、やむを得ない事情により着任できないときは、その旨を総務課長に届け出なければならない。
(出勤簿)
第54条 職員は、出勤したときは、直ちに様式第15号による出勤簿に自ら押印しなければならない。ただし、タイムレコーダーを備え付けた職場にあっては、出退時にタイムカードに自ら打印しなければならない。
[様式第15号]
2 出勤簿およびタイムカードは、総務課において管理する。
(遅参)
第55条 職員は、出勤時限に遅れたとき、または早退しようとするときは、様式第16号による休暇欠勤等承認申請書により所属長の承認を得なければならない。
[様式第16号]
第56条 職員は、休暇を受けようとするときは、休暇欠勤等承認申請書によりあらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
2 急病、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ前項の手続をとることができないときは、電話、電報、伝言等により連絡をとるとともに、遅滞なく同項による手続をとらなければならない。
(時間外登退庁)
第57条 執務時間外または休日に登庁した者は、その登退庁を当直員に通知しなければならない。
(欠勤の届出)
第58条 第56条の理由以外の理由により出勤することができないときは、速やかに休暇欠勤等承認申請書を提出しなければならない。
[第56条]
2 傷病のため引き続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添えて届け出なければならない。
(申請書の提出)
第59条 所属長は、毎月5日までに前月分の休暇欠勤等承認申請書を町長に提出しなければならない。
(一時外出)
第60条 勤務時間中、一時外出しようとする者は、上司の許可を受けなければならない。
(転籍等の届出)
第61条 転籍、転居、改氏名その他身分に異動のあった者は、当該異動のあった日から7日以内にその旨を総務課長に届け出なければならない。
(身分証明書の携帯と職員章の着用)
第61条の2 職員は、常に身分証明書(別図第1)を携帯し、職員章(別図第2)を着用しなければならない。
2 新たに採用された者は、身分証明書および職員章の交付を受け、退職またはその他不要となったときは、速やかに総務課長へ返納しなければならない。
(公文書の取扱い)
第62条 職員は、上司の許可を受けなければ、公文書を他人に示し、もしくはその内容を告げ、またはその写しを与えてはならない。
(事務引継)
第63条 退職、休職、転任、転勤その他の事由により、担任事務に変更があった場合には、前任者は速やかに文書または口頭をもって後任者または代理者に事務を引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。
(死亡の報告)
第64条 所属長は、職員が死亡したときは、死亡診断書の写しを総務課長に提出しなければならない。
(盗難)
第65条 職員は常に盗難予防に心掛け、盗難があった場合は、速やかにその情況を上司に報告し、指示に従い処置しなければならない。
第2節 出張
(出張命令簿)
第66条 職員の出張命令は、様式第17号による出張命令簿によりこれを受け、総務課に送付する。
[様式第17号]
(出張中の事故)
第67条 職員は、出張中次の各号の一に該当する場合は、直ちに所属長の指揮を受けなければならない。
(1) 日程または用務地を変更する必要があるとき。
(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。
(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。
(復命)
第68条 職員は、出張の用務が終わって帰庁したときは、直ちに口頭で復命し、重要なものについては、帰庁した日から5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、上司に随行した場合または用務が軽易な事項であると所属課長が認めた場合は、この限りでない。
第3節 当直
(当直の区分および勤務時間)
第69条 当直は、宿直および日直とする。
2 宿直勤務は、退庁時限から翌日の登庁時限までとする。休日にあっても通常日と同様とする。
3 日直勤務は、休日にあっては通常日の登庁時限から退庁時限までとする。
(当直員)
第70条 当直の勤務に服する者は、1人とし、職員をもって順番にこれを充てる。
2 総務課長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、毎月始め5日前までに各課長に示達する。
3 各課長は、前項の示達を受けたときは、直ちに当該課員に対して当直勤務を命令しなければならない。
4 次の各号の一に該当する者は、当直勤務に割り当ててはならない。ただし、女子職員については、日直勤務を割り当てることができる。
(1) 新任で6箇月以内の者
(2) 女子職員
(3) 重度の障害その他の事故により当直できないと認められる者
5 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が、次の各号の一に該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を課員の中から定めて、これに当直勤務を命令し、この旨を総務課長に通知しなければならない。
(1) 忌引するとき。
(2) 疾病その他の事故により当直できないとき。
(3) 出張その他やむを得ない用務により当直できないとき。
(職務)
第71条 当直員は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書および物品の収受
(2) 急を要する文書および物品の発送
(3) 公印の管守
(4) 庁舎の警備および管守
(5) 災害その他突発事件に対する応急処置
(6) その他外部との連絡
(文書等の取扱い)
第72条 当直員は、当直勤務中に到達した文書等は、様式第18号による文書物品取扱簿に記入し、次の各号に定めるところによりこれを処理しなければならない。
[様式第18号]
(1) 審査請求、訴訟その他収受の日時が権利の得喪または変更に関係ある文書は、その封皮に収受の日時を記入し、当直員が認印しなければならない。
(2) 親展電報以外の電報は開封して余白に受領時刻を記入し、緊急重要と認められるものは、直ちに主管課長に通知しなければならない。
(3) 親展でない文書および物品は開封し、緊急重要と認められるものは、直ちに主管課長に通知しなければならない。
(4) 当直勤務中、電話または口頭で受理した事項は、聞取票に記録しなければならない。
2 前項の文書および物品は、文書物品取扱簿とともに、当直勤務が終わったときに総務課または次の当直者に引き継がなければならない。
(発送)
第73条 当直員は、文書または物品を発送するときは、郵便電信発送簿に記入するとともに、その回議書に施行年月日を記入し、認印して翌日総務課に引き継がなければならない。
(非常の際の措置)
第74条 当直員は、火災その他非常の際は、町長および副町長に急報し、応急の措置を講じなければならない。
(当直日誌)
第75条 当直員は、当直勤務中発生した事故その他取扱った事件を様式第19号による当直日誌に記載し、署名なつ印の上翌日副町長の閲覧を受けなければならない。
[様式第19号]
(火災予防)
第76条 職員は、火災予防に努めなければならない。
2 現金、有価証券その他重要物品は、退庁の際保管責任者において、会計室または当直員に保管委託しなければならない。
(火元取締責任者)
第77条 総務課長は、あらかじめ火元取締責任者を定めておかなければならない。
2 火元取締責任者は、常に火気の取締を厳にし、退庁する場合には火を使用する器具の点検を正確にしなければならない。
(非常持出)
第78条 職員は、火災その他非常災害に備え、重要な文書および物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置についてあらかじめ定めておかなければならない。
(非常災害の予備措置)
第79条 総務課長は、庁舎内各要所に消火器を配置し、その他非常災害に使用すべき用具物件を備え付け、あらかじめ、職員に使用法を訓練しておかなければならない。
2 総務課長は、前項の用具、物件を随時点検させなければならない。
第4節 非常心得
(非常の場合の登庁)
第80条 職員は、休日または退庁後、火災その他災害により庁舎が危険であると認めるときは、速やかに登庁し、総務課長の指揮を受けて文書、物品等の保護に当たらなければならない。
第81条 非常の場合の文書、物品等の持出しについては総務課長の指揮によらなければならない。ただし、総務課長の指揮を受けるいとまのないときは、臨機の処置をとることができる。
(補則)
第82条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 豊郷町役場処務規則(昭和43年規則第13号)は、廃止する。
付 則(昭和55年9月30日規則第8号)
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この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
付 則(昭和56年3月31日規則第4号)
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この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年3月16日規則第4号)
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この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年3月30日規則第7号)
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この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年3月15日規則第16号)
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この規則は、昭和61年4月1日より施行する。
付 則(昭和61年12月5日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
付 則(昭和62年4月1日規則第9号)
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この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年4月7日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月28日から適用する。
付 則(平成元年3月25日規則第1号)
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この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成2年4月1日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成2年2月1日から適用する。
付 則(平成3年3月25日規則第5号)
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この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成4年3月30日規則第19号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成8年3月29日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成8年4月5日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14号については、平成8年4月1日から適用する。
付 則(平成12年3月24日規則第5号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日規則第10号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年6月6日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年10月26日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年10月21日規則第16号)
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この規則は、平成16年1月1日から施行する。
付 則(平成18年3月3日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月31日規則第12号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第28号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月30日規則第47号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第10号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月10日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月15日規則第2号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月15日規則第7号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月30日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日規則第17号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月12日規則第12号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第4号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月11日規則第11号)
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この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第16号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月19日規則第2号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第8号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第4号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第7号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月5日規則第2号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第2号
削除
様式第3号
削除
様式第4号
削除
様式第5号
削除
様式第6号
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様式第7号
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様式第8号
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様式第9号
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様式第10号
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様式第11号
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様式第12号
削除
様式第13号
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別図第1(第61条の2関係)


別図第2(第61条の2関係)


