○豊郷町行政改革懇談会設置要綱
| (平成7年6月30日告示第17号) |
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(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、豊郷町行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(掌握事務)
第2条 懇談会は、豊郷町の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 懇談会の委員は、10人以内とする。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(運営)
第4条 懇談会に会長、副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、企画振興課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成20年9月16日告示第35号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第21号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。