○豊郷町行政事務改善委員会規程
(平成7年6月30日訓令第18号)
改正
平成19年11月16日訓令第3号
平成20年9月16日訓令第8号
平成28年3月30日訓令第2号
(設置)
第1条 地方自治の本旨に基づき、民主的で能率的な行政事務の改善と組織および運営の合理化を図り、住民の福祉増進に努めるため、行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を役場内に設置する。
(組織)
第2条 委員会の組織は、次のとおりとし、町長が任命する。
委員長 1名(副町長)
副委員長 1名(教育長)
委員 18名以内(内15名は各管理職、その他は副町長が推薦した職員)
2 委員長は、委員会を代表し、会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき、これを代行する。
(庶務)
第3条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(業務)
第4条 委員長は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 事務執行上必要な制度、組織、手続き等の整備および改善に関すること。
(2) 庁舎および施設の改善に関すること。
(3) 事務機械等の導入計画に関すること。
(4) 各種帳票の改善に関すること。
(5) 文書管理の改善に関すること。
(6) 事務改善に必要な職員の技術研修に関すること。
(7) その他事務改善に必要な調査研究に関すること。
2 委員会は、必要と認めたときは、分科会を設け、専門的に調査研究を行う事ができる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 議事は、3分の2以上の賛成をもって決する。
(委員でない職員の参画)
第6条 第2条の規定による委員でない職員は、委員会に対して行政事務改善に関する提案および意見を述べることができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めのない事項については、そのつど町長が定める。
付 則
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成19年11月16日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年9月16日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。