○豊郷町庁用自動車運行管理規程
| (昭和38年7月15日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、豊郷町庁用自動車(以下「自動車」という。)の運行と管理が適正に行われるために必要な事項を定めるものとする。
(運転者の任命)
第2条 自動車の運転は、法令に定める運転資格(免許)を有する職員のなかから町長が任命するものが従事する。
2 前項の運転者のほかに予備員若干名を任命する。
(運行基準)
第3条 自動車は、次の場合を基準として運行するものとする。
(1) 本町の行政およびこれに関する事務ならびにこれらに関連する事項、事業、行事等にして運行することが能率的であると認められる場合
(2) 救急のため運行することが特に必要と認められる場合
(3) 災害等の予防、情報、収集、連絡、輸送、搬出等に必要な場合
(4) 住民に対する広報活動上特に必要な場合
(5) その他町長が必要と認めた場合
(使用承認)
第4条 前条の規定により自動車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別に定める承認書に必要な事項を記入し、町長の承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合は口頭により、なおこれにより難い特別な場合は事後速やかにその状況等を報告し、承認を求めなければならないものとする。
(運行)
第5条 運転者は、前条に規定する承認書の回付または同条ただし書による場合のほかは運行してはならない。
(使用結果の報告)
第6条 使用者および運転者は、使用後速やかに別に定める使用結果報告書を町長に提出しなければならない。
(運転者の心得)
第7条 運転者は十分な点検と注意をもって自動車の操縦に従事するほか、その公用性を重んじ如何なる場合にあっても法令に定める規定を遵守しなければならない。
第8条 運転者が自動車を運転中、自動車および人畜もしくは物件を損傷した場合は、法令に定める措置をとるほか、その状況、損傷の程度、応急措置等について速やかに町長および関係者に報告し、必要な指示に従うものとする。
(保全管理)
第9条 運転者は、常に自動車の整備に心掛け、修理を必要とする個所については速やかに町長に報告し、その指示により保全管理に努めなければならない。
2 運転者の予備員は、前項の規定について協力しなければならない。
(自動車の貸与)
第10条 自動車は、これを他に貸与してはならない。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に町長が指示するところによる。
付 則
この訓令は、告示の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日訓令第1号)
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この訓令は、告示の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。