○豊郷町長の職務を代理する職員を定める規則
(昭和40年4月1日規則第6号)
改正
昭和46年4月1日規則第6号
昭和58年10月31日規則第11号
平成19年3月30日規則第7号
平成20年2月12日規則第2号
平成22年4月1日規則第12号
平成25年3月29日規則第13号
平成28年3月30日規則第19号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(順序)
第2条 前条の上席の職員は、総務課長の職に在る者とする。
2 前2項の職員にも事故があるとき、または欠けたときは課長の職にある職員のうち給料が上位にあるものが町長の職務を代理する。この場合において、給料が、同じであるものが2人以上あるときは、年齢の多少により、年齢が同じであるときは、くじにより定めた順序で町長の職務を代理する。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
付 則(昭和58年10月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月12日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。