○豊郷町文書の左横書きの実施に関する規程
(昭和37年3月29日訓令第1号)
改正
昭和46年4月1日訓令第1号
平成20年4月1日訓令第6号
平成28年3月30日訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、公文書の改善の趣旨に従い、文書の左横書きを実施し、事務処理の合理化と能率化を図ることを目的とする。
(実施範囲)
第2条 文書の書き方は、左横書きとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書の書き方は、縦書きとする。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、総務課長が特に縦書きとする必要があると認めるもの
(実施時期)
第3条 文書の左横書きの実施の時期は、昭和37年5月1日とする。ただし、条例、規則、規程、告示および公告については、時期をみて実施する。
(実施の要領)
第4条 この規程に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関し、必要な事項は、別に定める。
付 則
1 この規程は、昭和37年4月1日から施行する。
2 第4条の規定に基づく文書の左横書きの実施の要領その他文書の左横書きを実施するために発する通達、通知等は、第3条の規定にかかわらず左横書きとする。
付 則(昭和46年4月1日訓令第1号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
附 則(平成20年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。