○豊郷町公印規程
| (昭和43年12月1日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 豊郷町の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この告示の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この告示において「公印」とは、次条に規定するもので公印台帳に登録されたものをいう。
(公印の種類、寸法および管理者)
第3条 公印の種類、寸法および管理者は、別表のとおりとする。
[別表]
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 特に持ち出す必要がある時は、許可を得て持ち出すものとする。
(公印台帳)
第5条 総務課長は、別記様式第1号の公印台帳を備え必要な事項を登載しなければならない。
[別記様式第1号]
(公印の新調、改刻等)
第6条 公印の管理者は、公印を新調し、もしくは廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印を改刻し、または廃止したときは、不要になった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。
3 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。
(公印の告示)
第7条 公印を新調し、または改刻し、もしくは廃止したときは、その名称、印影および使用開始または廃止の期日等必要な事項を告示する。
(旧公印の保存および廃棄)
第8条 改刻または廃止したため不要となった旧公印は、使用を廃止した日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した旧公印は、裁断または焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の押なつ)
第9条 公印の押なつは、豊郷町役場処務規則(昭和55年規則第5号)の定めるところによる。
(印影の印刷)
第10条 公印を使用すべき文書とともに、当該公印の印影またはその伸縮したものを印刷しようとするときは、公印の印影印刷・電子印使用承認申請書(別記様式第2号)により、総務課長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により印影を印刷した文書は、厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不用となったときは、当該文書を総務課長に引き渡さなければならない。
3 町長名をもって交付すべき証明書等については、総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した町長印の印影を印刷して使用することができる。
付 則
この規程は、告示の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日訓令第1号)
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この規程は、告示の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
付 則(昭和53年11月1日訓令第6号)
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この規程は、告示の日から施行する。
付 則(昭和57年1月4日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年5月25日告示第1号)
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この規程は、告示の日から施行する。
付 則(平成4年5月1日規程第5号)
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この規程は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年8月20日告示第14号)
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この規程は、告示の日から施行する。
付 則(平成10年3月31日告示第2号)
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この規程は、平成10年4月1日より施行する。
附 則(平成19年3月19日告示第8号)
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この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成20年4月25日告示第23号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町公印規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日告示第18号)
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1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 豊郷町処務規則(昭和55年3月31日規則第5号)第16条第3項および第4項の規定によって公印の押なつにかえたものは、改正後の豊郷町公印規程第10条の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成27年6月19日告示第28号)
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この規程は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第24号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月8日告示第7号)
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この規程は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第3条関係)
| 番号 | 公印の種類 | 寸法 | 管理者 | 摘要 |
| 1 | 町役場の印 | 37ミリメートル | 総務課長 | |
| 2 | 町役場の印 | 17ミリメートル | 総務課長 | |
| 3 | 町長の印 | 18ミリメートル | 総務課長 | 文書用 |
| 4 | 町長の印 | 18ミリメートル | 当該課長 | 戸籍用 |
| 5 | 町長の印 | 18ミリメートル | 当該課長 | 税務用 |
| 6 | 町長職務代理者の印 | 17ミリメートル | 総務課長 | |
| 7 | 副町長の印 | 18ミリメートル | 総務課長 | |
| 8 | 会計管理者の印 | 18ミリメートル | 会計管理者 | |
| 9 | 会計管理者職務代理者の印 | 18ミリメートル | 会計室 | |
| 10 | 町長の印 | 30ミリメートル | 総務課長 | |
| 11 | 町長職務代理者の印 | 18ミリメートル | 当該課長 | 戸籍用 |
| 12 | 豊郷町の印 | 18ミリメートル | 当該課長 | 国民健康保険資格確認書および医療券用 |
| 13 | 町長の印 | 18ミリメートル | 税務課湖東分室課長 | 税務用 |
