○豊郷町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
| (平成17年6月22日規則第22号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、豊郷町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の全員が新たに任命された後最初に開催される審査会の会議は、町長が招集する。
2 審査会の会議は、会長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審査請求に係る特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(手続の併合または分離)
第3条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件を併合し、または併合された数個の審査請求に係る事件を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件を併合し、または分離したときは、審査請求人、参加人および諮問実施機関にその旨を通知しなければならない。
(諮問実施機関の申出)
第4条 諮問実施機関は、条例第2条第3号に規定する公文書に記録されている情報または条例第2条第4号に規定する保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第6条第1項の規定により当該公文書または保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問実施機関の意見を聴かなければならない。
[条例第6条第1項]
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付 則
この規則は、豊郷町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年豊郷町条例第20号)施行の日(平成17年6月22日)から施行する。
附 則(平成20年2月12日規則第4号)
|
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第21号)
|
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。