○豊郷町住民基本台帳ネットワークシステムに関する管理要綱
| (平成14年12月10日訓令第42号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、豊郷町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程(平成14年訓令第42号の1。以下「規程」という。)を適正かつ確実に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)の例による。
(操作者の指定・管理)
第3条 セキュリティ責任者は、規程第8条の規定に基づき、次の各号に定める操作権限ごとに操作者を指定する。
[規程第8条]
(1) 市町村業務管理者
(2) カード発行管理全般
(3) 市町村他業務
(4) 操作者管理
(5) 個人番号カード交付全般
2 セキュリティ責任者は、操作者が異動または退職したときは、直ちに規程第11条に定める照合ID、照合情報および操作者IDの失効の処理をしなければならない。
[規程第11条]
3 セキュリティ責任者は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)にかかる端末機の操作画面が操作者以外の者から見えないよう端末機を設置しなければならない。
(操作者の責務)
第4条 操作者は、自己の照合IDを用い、他の者が本人確認情報を閲覧できないよう照合IDを管理しなければならない。
2 操作者は、いかなる場合であっても、住基ネットにかかる端末機において本人確認情報を電子媒体に記録してはならない。
3 操作者は、セキュリティ責任者が業務上必要があると認めるときは、本人確認情報を紙媒体に出力することができるものとする。
(本人確認情報の適切な管理)
第5条 規程第8条に規定する措置は、次の各号に定めるものとする。
[規程第8条]
(1) 住基ネットにかかる端末機の操作画面が操作者以外の者から見えないよう端末機を設置すること。
(2) 前条第3項の規定により、本人確認情報を紙媒体に出力したときは、本人確認情報出力管理簿により管理すること。
(3) 操作履歴が記録された電子媒体を保存すること。
(4) その他情報保護総括責任者が必要と認めること。
(情報資産の管理)
第6条 規程第9条に規定する措置は、次の各号に定めるものとする。
[規程第9条]
(1) システム管理者は、住基ネットに係るソフトウェアの障害の発生を防止するためコンピュータウィルス対策を行うこと。
(2) システム管理者は、障害、不正アクセスおよび不正操作等への対応のため、住基ネットに係るソフトウェアのバックアップを実施すること。
(3) 住基ネットに係るハードウェアの保守のため、保守対象機器を明確にし、保守対象機器については継続して機器が使用できるようすること。
(保存および廃棄)
第7条 セキュリティ責任者は、次の各号に掲げるもの(以下「電子媒体等」という。)を7年間保存するとともにその廃棄に当たっては、内容および数量等を記録し、焼却、溶解または裁断等により内容が判読できないように処分する。
(1) 操作履歴が記録された電子媒体
(2) 照合IDおよび操作者IDの管理簿
(3) 本人確認情報出力管理簿
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年8月5日から適用する。
附 則(平成27年2月26日訓令第1号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第6号)
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この要綱は、公布の日から施行する。