○豊郷町印鑑条例施行規則
| (昭和52年7月30日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町印鑑条例(昭和52年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(申請および届出)
第2条 条例の規定による申請および届出は、当該申請者および届出者の住民基本台帳を保管するところで行わなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状および代理人選任届とする。
[条例第3条第2項]
(登録申請の審査)
第4条 条例第5条第1項に規定する審査は、印鑑の登録を受けようとする者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名および当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称名が記録されている場合にあっては、氏名および通称)、出生の年月日および男女の別を住民基本台帳と照合することによって行う。
[条例第5条第1項]
(回答書の提出期限)
第5条 条例第5条第3項に規定する回答書および町長が適当と認める書類の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
[条例第5条第3項]
(登録事項)
第6条 条例第6条に規定する印鑑登録原票には印影のほか、次の各号に掲げる事項を登録する。
[条例第6条]
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名および当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名および通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記またはその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他町長が必要と認める事項
(印鑑登録証明)
第7条 条例第15条第2項の規則に定める事項とは、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名および当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名および通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記またはその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(申請書の様式)
第8条 条例に規定する印鑑登録申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録に関する申請(届)書 様式第1号
印鑑登録申請 印鑑登録証再交付申請
印鑑登録証亡失等届 印鑑登録廃止届
[様式第1号]
(2) 照会書および回答書・兼代理人選任届 様式第2号
[様式第2号]
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
[様式第3号]
(4) 印鑑登録証 様式第4号
[様式第4号]
(5) 登録事項変更届 様式第5号
[様式第5号]
(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号
[様式第6号]
(7) 印鑑登録証明書 様式第7号
[様式第7号]
(8) 印鑑登録原票修正通知書 様式第8号
[様式第8号]
(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号
[様式第9号]
(10) 代理人選任届 様式第10号
[様式第10号]
(11) 保証書 様式第11号
[様式第11号]
(12) 証明書 様式第12号
[様式第12号]
(印鑑登録原票の改製)
第9条 町長は、印鑑登録原票の印影または登録事項が不鮮明になったとき、その他必要と認めるときは印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑および印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。
(書類の保存期間)
第10条 印鑑に関する書類の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票にあっては、除票した日から5年
(2) その他の書類にあっては、申請または届出を受理した日から2年
付 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後、条例付則第3項の規定の適用を受ける者については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成12年6月30日規則第29号)
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この規則は、平成12年7月1日から施行する。
付 則(平成18年3月24日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月19日規則第16号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第10号)
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この規則は、平成30年4月9日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第5号)
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この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年10月31日規則第11号)
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この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和3年5月6日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月6日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
