○豊郷町防災会議条例
(昭和37年11月1日条例第15号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
昭和58年3月19日条例第2号
昭和59年9月18日条例第18号
平成10年3月30日条例第1号
平成12年3月27日条例第36号
平成24年9月12日条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、豊郷町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務および組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 豊郷町地域防災計画を作成し、およびその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画を調査審議すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、法律またはこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長および委員)
第3条 防災会議は、会長および委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に揚げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 滋賀県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 滋賀県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防団長および彦根市消防本部の部内の職員のうちから町長が任命する者
(7) 指定公共機関または指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
6 前項の委員の定数は20人以内とする。
7 第5項第7号および第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、滋賀県の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員および学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
付 則
この条例は、昭和37年11月1日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(昭和58年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和59年9月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日より施行する。
付 則(平成12年3月27日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月12日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から、平成26年3月18日までの間に新たに任命される委員の任期は、改正後の豊郷町防災会議条例第3条第7項の規定にかかわらず、改正前の豊郷町防災会議条例の規定により任命された委員の残任期間を任期とする。