○豊郷町防災行政無線施設の設置および管理に関する条例
(平成13年3月8日条例第4号)
(目的および設置)
第1条 災害等非常緊急時における通報および広報活動を迅速かつ正確に行い、併せて日常の行政連絡事務の円滑化を図るため、防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。
(名称)
第2条 無線施設の名称は、豊郷町防災行政無線施設とする。
(定義)
第3条 この条例において、用語の定義は、次の各号に定めるもののほか、電波法(昭和25年法律第131号)および同法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に定めるところによる。
(1) 「無線局」とは、無線設備および無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(2) 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、または受けるための電気的設備をいう。
(3) 「同報系親局」とは、屋外拡声子局および個別受信機を相手方として、同報通信業務を行う無線局をいう。
(4) 「同報系遠隔制御装置」とは、有線回路により、同報系親局を操作して、屋外拡声子局および個別受信機に情報を送る通信操作を行う装置をいう。
(5) 「屋外拡声子局」とは、同報系親局からの電波を受けて、拡声装置により情報伝達のために屋外に設置する作動確認機能を持つ送受信設備をいう。
(6) 「個別受信機」とは、同報系親局からの電波を受けて、情報を伝達する屋内に設置する受信機をいう。
(無線設備の設置場所)
第4条 無線設備は、次に掲げる場所に設置する。
(1) 同報系親局は、豊郷町役場に設置する。
(2) 同報系遠隔制御装置は、豊郷町役場および町内において町長が必要と認めた場所に設置する。
(3) 屋外拡声子局は、町内において町長が必要と認めた場所に設置する。
(4) 個別受信機は、町内において町長が設置を承認した住居、事業所または公施設等に設置する。
(業務)
第5条 無線施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 災害予防、災害応急対策、災害復旧、その他緊急を要する情報の伝達
(2) 町の公示事項および広報事項の伝達
(3) 国、県その他公共機関からの周知事項の伝達
(4) その他町長が必要と認める事項の伝達
(業務区域)
第6条 防災行政無線の業務を行う区域は、豊郷町全域とする。
(個別受信機の貸与)
第7条 個別受信機は、町内の住居、事業所または公共施設等ごとに、それぞれ世帯主、事業主または管理者(以下「借受者」という。)の申請に基づいて、別に定める保管証を提出しなければならない。
2 前項の規定に基づき貸与を受けた借受者は、すみやかに規則で定める保管証を提出しなければならない。
3 個別受信機の貸与について町長の承認を受けた借受者は、規則で定めるところにより実費を負担するものとする。ただし、次に掲げる貸与については、負担は要しない。
(1) 町内に住所を有する世帯主への個別受信機1台の貸与
(2) 別に定める事業所の事業主への個別受信機1台の貸与
(3) 公共施設等の管理者への個別受信機の貸与
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、防災行政無線の管理運営に関する事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。