○豊郷町交通対策協議会設置要綱
(昭和46年10月14日訓令第2号)
改正
昭和46年4月1日訓令第2号
平成12年3月24日告示第8号
平成20年9月16日告示第35号
平成28年3月30日告示第21号
(設置)
第1条 豊郷町の交通安全の確保ならびに交通の円滑化等交通の諸問題に関して、総合的かつ効果的な対策を策定し、関係機関および関係団体との連絡調整を図り交通安全対策を強力に推進するため豊郷町交通対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
 豊郷町長
 豊郷町議会議長
 豊郷町教育委員会委員長
 豊郷駐在所警察官
 豊郷町交通安全協会長
 豊郷町交通安全協会副会長
 豊郷町商工会長
 豊郷病院長
 豊郷町小中学校長
 豊郷町日赤奉仕団長
(会長および副会長)
第3条 協議会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、会員の互選とする。
(職務)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長は、協議会の会議を招集し、その会議の議長となる。
3 副会長は、協議会の事項に関し、会長を助け、会長に事故あるときは、これを代理する。
(任期)
第5条 会員の任期は、2年とする。ただし、任期中にこの職を辞した場合、後任者は前任者の残任期間とする。
(事業)
第6条 協議会は、次の事業を行うものとする。
(1) 交通安全行政の総合調整
ア 関係行政機関、団体等との連絡調整
イ 交通安全対策樹立のための調査
(2) 交通安全思想の普及徹底の方策と実施体制の強化
ア 広報活動の推進
イ 交通安全デー、各種交通安全運動の強化
ウ 地域、職域、団体等に対する交通安全活動の促進
エ 交通指導員の設置および指導育成
(3) 道路交通環境の整備改善
ア 交通安全施設の整備
イ 道路網の整備促進
ウ 道路不正使用等の排除
(4) 交通事故者に対する救済対策の推進
ア 救急医療機関との連絡協調
イ 交通事故被害者の生活指導、社会復帰等援助活動を推進する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、豊郷町役場内総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関する事項は、会長が定める。
付 則
この要綱は、昭和42年10月14日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(平成12年3月24日告示第8号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月16日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。