○豊郷町選挙管理委員会規程
| (昭和43年12月7日選管告示第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、豊郷町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員会の委員長の選挙は、委員の無記名投票で行い、得票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、直ちにその者の住所および氏名を告示しなければならない。
(委員長の選挙を行う時期等)
第3条 委員長の選挙は、これを行うべき事由の生じた日以後最初に開かれる委員会において行う。
2 委員改選後新たに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長代理委員の指定告示)
第5条 第2条第3項の規定は、法第187条第3項の規定により委員を指定した場合について準用する。
[第2条第3項]
(委員長および委員の辞任手続)
第6条 委員長または委員が法第185条の規定により、その退職の承認を受けようとするときは、あらかじめ文書をもって届け出なければならない。この場合において、委員長の退職届は、委員長代理委員に提出するものとする。
2 第2条第3項の規定は、委員長または委員が退職した場合について準用する。
[第2条第3項]
(補充)
第7条 法第182条第3項の規定により欠員を補充したときは、直ちに本人に告知しなければならない。
2 第2条第3項の規定は、前項の欠員を補充した場合について準用する。
[第2条第3項]
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員に対する告知により行う。
2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所および案件を付記しなければならない。
3 委員会開会中に臨時または急施を要する案件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 法第188条の規定により委員から委員長に対し委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき案件およびその理由を付記して文書でこれをしなければならない。
5 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。
(会議)
第9条 委員会の会議は、定例会および臨時会とする。
2 定例会は、年4回開催し、臨時会は委員長が必要と認めるとき、または前条第4項に規定する委員の請求があったときに開催する。
3 委員会に出席できない事情のある委員長または委員は、あらかじめ委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係者の説明聴取)
第10条 委員会は、必要があると認めたときは、町長または関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名および会議に付議した事件等会議のてん末を記載させ、会議に出席した委員1名とともにこれに署名しなければならない。
(議事手続の準用)
第12条 前3条に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、議会の議事の例による。
(委員長の職務)
第13条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会が議決しなければならない事件につき、その議案を提出し、およびその議決を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(3) 公印および書類の保管に関すること。
(4) 職員の給与および服務に関すること。
(5) 前各号に定めるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。
(6) その他法令により委員長の権限に属すること。
(委員長の専決)
第14条 委員会の権限に属する事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
(書記および書記長)
第15条 委員会に書記その他の職員を置く。
2 委員会は、書記の中から書記長1人を任命する。
3 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮監督し、委員会の事務を処理する。
4 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
(事務処理)
第16条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、書記長がこれを専決することができる。
(公印)
第17条 委員会、委員長および委員長の職務を代理すべき委員の公印は、別表のとおりとする。
[別表]
(職員の職務および文書の処理)
第18条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の書記の服務については本町の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については本町の文書の処理の例による。
(告示の方法)
第19条 委員会および委員長が行う告示は、豊郷町公告式条例(昭和31年条例第2号)による告示の例による。
付 則
この規程は、告示の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日選管告示第1号)
|
|
この規程は、告示の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
付 則(平成12年3月27日選管告示第1号)
|
|
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月29日選管告示第1号)
|
|
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)
| 公印名 | 印影 | 寸法
ミリメートル | 用途 |
| 選挙管理委員会印 | ![]() | 21×21 | 一般文書用 |
| 選挙管理委員会委員長印 | ![]() | 21×21 | 一般文書用 |

