○豊郷町選挙人名簿および在外選挙人名簿の閲覧に関する取扱要綱
(昭和62年5月29日選管告示第2号)
改正
平成17年6月1日選管告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、選挙人名簿および在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿等」という。)の閲覧に関する事務を適切かつ円滑に処理するとともに選挙人のプライバシーを保護するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の範囲)
第2条 選挙人名簿等の閲覧は、次の各号に該当する場合に限り認めるものとする。
(1) 選挙人が、自己または特定の者について、登録の有無を確認する場合
(2) 公職の候補者等または政党もしくは政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の適用を受けるものに限る。)が、その政治活動に利用する場合
(3) 報道機関が、公共目的のための世論調査等に利用する場合
(4) 国、地方公共団体等が公共的要請に基づく調査に利用する場合
(閲覧の申請)
第3条 選挙人名簿等の閲覧を行おうとする者(以下「閲覧者」という。)は、選挙人名簿等閲覧申請書(様式第1号)に必要な事項を記入して、豊郷町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。この場合、閲覧者は本人であることを証するため官公署が発行した証明書を委員会の職員に提示しなければならない。
2 閲覧者は、前条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は、前項の申請書に誓約書(様式第2号)を添付しなければならない。
3 閲覧者が、前条第2号の公職の候補者等または政党もしくは政治団体に代わって、同条同号に定めるところにより、選挙人名簿等の閲覧を行おうとするときは、第1項の申請書に代理人である旨を証する書面を添付しなければならない。
4 閲覧者が、前条第3号の報道機関または同条第4号の国、地方公共団体等から委託を受けて、同条第3号または第4号に定めるところにより選挙人名簿等の閲覧を行おうとするときは、第1項の申請書に委託により閲覧をする旨を証する書面を添付しなければならない。
(閲覧の方法等)
第4条 委員会が閲覧に供する選挙人名簿等は、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日自治省行政局長通知)第6―10に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンスおよびストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る部分を除いた抄本とする。
2 選挙人名簿等の閲覧は、委員会が指定した場所(以下「閲覧場所」という。)で執務時間中に行わなければならない。
3 閲覧者が選挙人名簿等を閲覧し、その内容を他に写す場合には、その方法は筆記に限るものとする。
4 閲覧者は、抄本を丁重に取り扱い、閲覧場所からの持ち出し、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
5 閲覧者が虚偽の申請をし、または前2項の規定に違反した場合は、委員会は閲覧を中止し、または禁止することができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、選挙人名簿等の閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。
付 則
この要綱は、昭和62年6月1日から施行する。
付 則(平成17年6月1日選管告示第10号)
この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
様式第1号(選挙人名簿等閲覧申請書)(第3条関係)
選挙人名簿等閲覧申請書

様式第2号(選挙人名簿等閲覧申請書)(第3条関係)
誓約書