○豊郷町明るい選挙推進協議会規約
(平成2年12月21日選管規約第1号)
(目的)
第1条 豊郷町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)は、本町における各種選挙が公明適正に行われるよう明るい選挙推進運動を広範かつ強力に展開するために、有効適切な諸方策について調査研究および実施を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は、協議会委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員は、前項の趣旨に賛同する次に掲げるものとする。
(1) 教育委員の代表 1名
(2) 婦人の代表 1名
(3) 老人の代表 1名
(4) 青年の代表 1名
(5) 選挙管理委員 4名
3 委員の任期は、2年とする。
(事業)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 豊郷町が行う明るい選挙運動の有効適切な諸方策の企画、調査研究および協議
(2) 協議会が適当と認めた事業の実施
(3) 明るい選挙運動の推進に関する関係団体、機関との連絡調整
(役員)
第4条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長および副会長は、委員の中から互選する。
3 会長および副会長の任期は、2年とする。ただし、再選は妨げない。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要の都度会長が招集する。
2 会議は、会長が議長となり、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、豊郷町選挙管理委員会内に置く。
2 事務局の職員は、豊郷町選挙管理委員会の書記をもってこれに充てる。
(補則)
第7条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。
付 則
1 この規約は、平成2年12月21日から施行する。
2 第1回目の委員の任期については、平成5年3月31日までとする。