○豊郷町公平委員会設置条例
(昭和31年12月21日条例第30号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、豊郷町公平委員会を設置する。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。