豊郷町公平委員会設置条例
昭和31年12月21日条例第30号
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体系・沿革表示
第1項
付則
第1項
付則(昭和46年3月20日条例第5号)
第1項
体系表示
第3編 執行機関
第5章 公平委員会
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公平委員会
沿革表示
昭和31年12月21日条例第30号
昭和31年12月21日
昭和46年3月20日条例第5号
昭和46年3月20日 公布
昭和46年2月11日 施行
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○豊郷町公平委員会設置条例
(昭和31年12月21日条例第30号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、豊郷町公平委員会を設置する。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。