○豊郷町公平委員の服務の宣誓に関する条例
| (昭和40年3月6日条例第10号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定において準用する同法第31条の規定に基づき豊郷町公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(委員の服務の宣誓)
第2条 新たに委員となったものは、その職務を行うために別記様式による宣誓書に署名しなければならない。
[別記様式]
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は、規則で定めることができる。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
|
|
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
