○豊郷町まちづくりプロジェクト委員会設置要綱
| (平成17年5月6日告示第19号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、国土交通省の採択を受けた都市再生整備計画(まちづくり交付金)(以下「整備計画」という。)に基づき事業執行を図るため必要な事項を検討する。
(設置)
第2条 整備計画の適正な事業執行を図るため、豊郷町まちづくりプロジェクト委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、整備計画の適正な事業執行を図るため、次の事項を行うものとする。
(1) 事業計画および事業計画の調査および研究に関すること。
(2) 単年度における事業の情報の収集および分析に関すること。
(3) その他、委員会の目的達成に必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者を町長が委嘱するものとする。
(1) 副町長
(2) 関係機関・団体の代表
(3) 学識経験者
(4) その他必要と認められる者
3 委員会に顧問を置くことができる。顧問は、会議に出席し、意見を述べることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条のうちから委嘱された委員がその職を辞したとき、または職務がなくなったときは委員の職を失う。
(委員長および副委員長)
第6条 委員会には委員長および副委員長1名を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、委員会の会議を主宰する。
3 委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。
(委員会の招集)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第8条 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決定する。
(関係職員等の出席)
第9条 会長は、本会の目的達成のため必要があると認めるときは、豊郷町の職員等を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、同和対策課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月16日告示第17号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。