○豊郷町まちづくりプロジェクト委員会事務局設置要綱
(平成17年5月6日告示第20号)
(設置)
第1条 国土交通省の採択を受けた整備計画の適正な事業執行を総合的かつ計画的に進めるため、まちづくりプロジェクト委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 事務局の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 都市再生整備計画に係る調査および研究に関すること。
(2) 都市再生整備計画に係る情報の収集および分析に関すること。
(3) 都市再生整備計画に係る広報活動および情報提供に関すること。
(4) その他都市再生整備計画に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 事務局員は、次の各号の職員をもって構成する。
(1) 同和対策課
(2) チーム夢プラン
(3) 上下水道課
(4) 社会教育課
(5) 総務課
(所掌事務)
第4条 事業の所管は次の各号とする。
(1) 同和対策課は、公営住宅等整備事業および交付金申請に関すること。
(2) 上下水道課は、公園事業および道路事業に関すること。
(3) チーム夢プランは、既設建造物活用事業に関すること。
(4) 社会教育課は、まちづくり活動推進事業に関すること。
(5) 総務課は、起債事務に関すること。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行する。