○豊郷町職員定数条例
(昭和31年9月30日条例第3号)
改正
昭和33年12月23日条例第7号
昭和38年3月12日条例第2号
昭和38年5月9日条例第13号
昭和43年3月9日条例第3号
昭和45年3月20日条例第11号
昭和46年3月20日条例第5号
昭和47年3月23日条例第7号
昭和48年4月1日条例第6号
昭和49年3月25日条例第1号
昭和49年12月20日条例第29号
昭和50年3月15日条例第3号
昭和51年9月21日条例第18号
昭和53年3月18日条例第3号
昭和53年9月20日条例第27号
昭和54年9月21日条例第19号
昭和55年4月1日条例第9号
平成12年3月27日条例第28号
平成18年12月8日条例第19号
平成27年6月23日条例第26号
平成28年12月22日条例第36号
令和元年12月19日条例第13号
令和2年3月25日条例第5号
令和5年6月27日条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会、町長、地方公営企業、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会および教育委員会の事務部局ならびに教育委員会の所管に属する教育機関に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される者(臨時の職に関して任用される者に限る。)を除く。以下同じ。)の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の職員 3人(兼任1人)
(2) 町長の事務部局の職員 60人
(3) 地方公営企業の職員 5人
(4) 選挙管理委員会の事務局の職員 3人(兼任3人)
(5) 監査委員の事務局の職員 2人(兼任2人)
(6) 公平委員会の事務局の職員 2人(兼任2人)
(7) 農業委員会の事務局の職員 2人(兼任2人)
(8) 教育委員会の所管に属する職員 40人
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(兼任)
第4条 第2条各号の区分による職員は、各任命権者の協議により、兼任させることができる。
付 則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
付 則(昭和33年12月23日条例第7号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
付 則(昭和38年3月12日条例第2号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
付 則(昭和38年5月9日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年3月9日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(昭和47年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日より施行する。
付 則(昭和48年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和50年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年9月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和53年9月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和54年9月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和55年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年3月27日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月8日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附 則(平成27年6月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員定数条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月22日条例第36号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。