○豊郷町職員の職の設置に関する規則
(昭和40年4月1日規則第8号)
改正
昭和46年4月1日規則第6号
昭和49年4月1日規則第3号
平成8年4月5日規則第6号
平成11年3月29日規則第1号
平成12年6月19日規則第26号
平成13年3月28日規則第6号
平成13年7月30日規則第13号
平成20年2月12日規則第6号
平成20年4月1日規則第31号
平成25年3月29日規則第13号
令和6年4月5日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の職員で、豊郷町職員定数条例(昭和31年条例第3号)第1条中、町長の事務部局の職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる職を置く。
(1) 課長
(2) 保育園長
(3) 課長補佐
(4) 保育園長補佐
(5) 専門員
(6) 係長
(7) 主査
(8) 主任
(9) 主事
(10) 技師
(11) 主事補
(12) 技師補
(13) 用務員
(14) 保健師
(15) 保育士
(16) 調理師
(17) 自動車運転手
(18) 作業員
(職の職務)
第3条 前条に掲げる職の職務は、次のとおりとする。
(1) 課長 上司の命を受け課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 保育園長 当該機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 課長補佐 課長を補佐し課の事務を整理する。
(4) 保育園長補佐 保育園長を補佐し所属の事務を整理する。
(5) 専門員 専門性の高い事務または技術を処理する。
(6) 係長 係の事務を掌理し、複雑困難な係事務または技術を処理する。
(7) 主査 複雑困難な事務または技術を処理する。
(8) 主任 上司の命を受け、係の事務を整理する。
(9) 主事、技師 上司の命を受け、事務または技術をつかさどる。
(10) 主事補、技師補 一般事務または一般技術の補助を行う。
(11) 保健師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく保健指導の業務を行う。
(12) 保育士 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童福祉施設における児童の保育を行う。
(13) 調理師 調理師法(昭和33年法律第147号)に基づく調理業務および炊事労務に従事する。
(14) 自動車運転手 道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく自動車の運転免許を所有して行う自動車の運転を行う。
(15) 用務員 文書および物品の送達、その他雑労務を行う。
(16) 作業員 清掃作業の労務を行う。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に第2条第1項各号の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則に定める職を命ぜられたものとする。
付 則(昭和46年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
付 則(昭和49年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成8年4月5日規則第6号)
この規則は、公布の日より施行する。
付 則(平成11年3月29日規則第1号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に保母、給食婦を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、保育士、調理師を命ぜられたものとする。
付 則(平成12年6月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年7月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月12日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。