○豊郷町職員の臨時的任用に関する規則
(昭和43年12月1日規則第3号)
改正
昭和46年4月1日規則第6号
令和元年12月19日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ町長の承認を得て、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第1号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、その承認があったものとみなす。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任または転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(臨時的任用の期間の更新)
第3条 臨時的任用の期間は、町長の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があったものとみなす。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
附 則(令和元年12月19日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。