○豊郷町職員の分限に関する手続および効果に関する規則
| (昭和43年12月1日規則第5号) |
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(目的)
第1条 この規則は、豊郷町職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和31年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(医師の指定および診断)
第2条 条例第2条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。
[条例第2条第1項]
2 指定する医師2名のうち1名は、保健所ならびに国立、公立の病院その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公立医療機関および財団法人結核予防会に勤務するものであり、その医師の診断は、当該診療機関において行われたものでなければならない。
3 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。
第3条 任命権者は、条例第2条第1項の規定による診断を行わせたときは、病名および病状のほか職務の遂行に支障がないかどうかまたはこれに堪え得るかどうかならびに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。
[条例第2条第1項]
(書面の交付)
第4条 任命権者は、条例第2条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨ならびに当該書面に記載された事項を豊郷町公告式条例(昭和31年条例第2号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって、交付にかえることができる。
(病状の報告)
第5条 任命権者は必要があると認めるときは、休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者をいう。以下同じ。)に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。
(休職期間の更新)
第6条 条例第3条第1項の規定により休職者について定められた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
[条例第3条第1項]
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
(復職および更新の手続)
第7条 任命権者は、条例第3条の第2項の規定により休職者を復職させるとき、または前条の規定により休職期間を更新するときは、医師を指定してその診断書に基づき、これを行わなければならない。
[条例第3条]
2 第2条および第3条の規定は、前項の医師の指定および診断書にそれぞれ準用する。
第8条 休職者は、その事故が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。
2 任命権者は、前項の申出があったときは、速やかに前条の復職に関する規定により、その手続を行わなければならない。
(降任または免職の手続)
第9条 条例第2条第1項に規定する適格性を欠く場合(法第28条第1項第3号の場合をいう。)の降任または免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。
[条例第2条第1項]
2 条例第2条第2項に規定する心身の故障による職員の降任または免職は、医師2名の診断によって職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかな場合とする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
附 則(令和元年12月19日規則第15号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。