○豊郷町職員の高齢者部分休業に関する条例
(平成17年3月8日条例第12号)
改正
平成21年3月11日条例第2号
平成22年11月30日条例第22号
平成27年3月19日条例第6号
平成29年12月20日条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、豊郷町職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年から5年を減じた年齢とする。
(高齢者部分休業取得中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、豊郷町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第22号。以下「給与条例」という。)第27条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)ならびに管理職手当および初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから給与条例第26条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額(以下「勤務1時間当たりの給与額」という。)を減額して給与を支給する。
(退職手当の取扱い)
第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を滋賀県町村職員の退職手当に関する条例(昭和58年条例第3号)第9条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項中「第6項」とあるのは「前6項および豊郷町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第12号)第4条」と、同条第9項中「前8項」とあるのは「前8項および豊郷町職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。
(承認の取消しまたは休業時間の短縮)
第5条 任命権者は、高齢者部分休業している職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取消し、または休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第22号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第5項から第8項までの規定は平成30年4月1日から施行する。
(豊郷町職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
8 豊郷町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年豊郷町条例第12号)の一部を次のように改正する。
付則第2項を削り、付則第1項の見出しを削る。