○豊郷町職員のうち管理職員等の範囲を定める規則
(昭和41年9月12日公平委規則第1号)
改正
昭和46年4月1日公平委規則第1号
昭和49年4月1日公平委規則第2号
昭和57年6月21日公平委規則第1号
昭和63年3月30日規則第6号
平成8年4月5日規則第7号
平成20年2月12日公平委規則第1号
平成25年3月29日公平委規則第1号
平成28年3月30日公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項および教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条各項に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
付 則(昭和49年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年6月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和63年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成8年4月5日規則第7号)
この規則は、公布の日より施行する。
附 則(平成20年2月12日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
機関
議会事務局局長
町長部局
(会計室を含む。)
会計管理者、課長、課長補佐、総務課の行政、財政、庶務および人事給与担当職員
教育委員会事務局教育長、教育次長、課長
別表第2(第2条関係)
出先機関
機関
保育所園長、園長補佐
幼稚園園長、副園長
小学校校長、教頭
中学校校長、教頭