○豊郷町議会議員および特別職の職員で常勤のものの昭和51年度における期末手当の割合の特例に関する条例
| (昭和51年12月26日条例第32号) |
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昭和51年度に限り、豊郷町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(平成3年条例第4号)第5条第2項および豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(昭和42年条例第19号)第2条第2項、豊郷町教育委員会教育長の給与および勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第20号)第2条第2項の規定において例によることとされる豊郷町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第22号)第22条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。