○豊郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例
(昭和40年3月6日条例第6号)
改正
昭和43年3月18日条例第5号
昭和44年3月11日条例第9号
昭和44年7月26日条例第23号
昭和45年3月20日条例第6号
昭和45年6月20日条例第21号
昭和46年3月20日条例第7号
昭和47年3月23日条例第5号
昭和47年6月17日条例第20号
昭和47年12月20日条例第25号
昭和48年4月1日条例第3号
昭和49年5月2日条例第8号
昭和49年9月10日条例第17号
昭和50年3月15日条例第4号
昭和50年6月12日条例第14号
昭和51年1月28日条例第2号
昭和51年6月22日条例第10号
昭和52年3月15日条例第2号
昭和53年3月18日条例第5号
昭和54年6月21日条例第15号
昭和56年3月10日条例第2号
昭和56年3月10日条例第6号
昭和57年6月21日条例第6号
昭和58年3月19日条例第5号
昭和59年3月17日条例第5号
昭和59年12月21日条例第28号
昭和60年3月15日条例第1号
昭和61年3月11日条例第4号
昭和62年3月17日条例第3号
昭和63年3月23日条例第2号
昭和63年10月24日条例第19号
平成元年3月13日条例第5号
平成2年12月27日条例第13号
平成4年3月12日条例第5号
平成5年6月22日条例第12号
平成5年9月17日条例第20号
平成7年3月13日条例第6号
平成8年3月27日条例第3号
平成8年9月25日条例第17号
平成9年3月17日条例第2号
平成10年12月15日条例第23号
平成11年6月21日条例第18号
平成12年3月27日条例第27号
平成12年3月27日条例第36号
平成13年3月8日条例第8号
平成13年11月21日条例第18号
平成14年3月6日条例第5号
平成15年2月26日条例第2号
平成15年9月11日条例第24号
平成16年3月17日条例第3号
平成16年9月6日条例第14号
平成17年6月22日条例第21号
平成18年3月3日条例第5号
平成20年9月10日条例第29号
平成21年3月11日条例第3号
平成23年12月13日条例第15号
平成27年3月19日条例第7号
平成28年12月22日条例第30号
平成30年12月19日条例第25号
令和元年12月19日条例第13号
令和5年3月20日条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬および費用弁償に関し必要な事項を定める。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬の支給方法は、議会議員の例による。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、その額は一般職員の例による。
(費用弁償の支給方法)
第5条 費用弁償の支給方法は、一般職員に対する旅費支給の例による。
付 則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この条例の施行とともに豊郷村特別職で非常勤のものの報酬に関する条例(昭和31年条例第25号)は、これを廃止する。
付 則(昭和43年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年3月11日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年7月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付 則(昭和45年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年6月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行し、別表の改正部分については昭和46年4月1日から適用する。
付 則(昭和47年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、幼稚園長および住宅改修資金貸付調査委員については昭和47年1月1日から、社会教育指導員および社会同和教育指導員については昭和47年4月1日から適用する。
付 則(昭和47年6月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年5月2日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付 則(昭和49年9月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付 則(昭和50年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和50年6月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。
付 則(昭和51年1月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
付 則(昭和51年6月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
付 則(昭和52年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付 則(昭和53年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年6月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
付 則(昭和56年3月10日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年3月10日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付 則(昭和57年6月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
付 則(昭和60年3月15日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年3月11日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年10月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
付 則(平成元年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成2年12月27日条例第13号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成4年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成5年6月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成5年9月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附 則(平成7年3月13日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成8年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成8年9月25日条例第17号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
付 則(平成9年3月17日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成10年12月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年6月21日条例第18号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
付 則(平成12年3月27日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月27日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月8日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年11月21日条例第18号)
この条例は、平成14年1月4日から施行する。
付 則(平成14年3月6日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年2月26日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年9月11日条例第24号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
付 則(平成16年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年9月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
付 則(平成17年6月22日条例第21号)
この条例は、豊郷町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年豊郷町条例第20号)施行の日(平成17年6月22日)から施行する。
付 則(平成18年3月3日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月10日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第7号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長は、その教育委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例による改正後の条例は適用せず、改正前の条例は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年12月22日条例第30号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月19日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分報酬額
教育委員会委員年額90,000円
選挙管理委員会委員長年額80,000円
委員年額60,000円
監査委員知識経験を有するもののうちから選任された者年額150,000円
議会議員のうちから選任された者年額80,000円
農業委員会会長年額110,000円
委員年額80,000円
農地利用最適化推進委員年額60,000円
農業組合長年額50,000円にその区域の世帯数に550円を乗じた額の合計
小学校・中学校校医年額80,000円
歯科医年額70,000円
薬剤師年額70,000円
幼稚園園医年額60,000円
歯科医年額50,000円
薬剤師年額50,000円
保育園園医年額60,000円
歯科医年額50,000円
スポーツ推進委員年額42,000円
投票所の投票管理者・投票所の投票立会人国会議員の選挙時の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定に準ずる額
開票管理者・開票立会人
選挙長・選挙立会人
期日前投票所の投票管理者・期日前投票所の投票立会人
その他法令または条例等による各種委員会委員。ただし、ほかに月額報酬を受ける委員を除く。日額5,500円
町嘱託医日額25,000円
産業医日額25,000円
介護認定審査会委員日額10,000円
前各項に掲げるもの以外の非常勤嘱託等の職にあるものその都度、町長が別に定める額