○豊郷町証人等の実費弁償に関する条例
| (平成5年6月22日条例第11号) |
|
豊郷町証人等の実費弁償に関する条例(昭和44年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条および公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償を支給する者およびその額)
第2条 次の各号に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、出頭した者
(5) 法第199条第8項の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者
(6) 農業委員会等に関する法律第29条の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者
(7) 公職選挙法第212条の規定により選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者
2 前項に定める実費弁償の額は、非常勤特別職の職員の例による。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭または参加の際これを支給する。
(委任)
第4条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月12日条例第19号)
|
|
この条例中第1条の規定は公布の日、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。