○豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例
(昭和42年12月21日条例第19号)
改正
昭和44年3月11日条例第8号
昭和45年1月10日条例第1号
昭和46年3月20日条例第5号
昭和46年3月20日条例第10号
昭和47年3月23日条例第3号
昭和48年4月1日条例第1号
昭和49年10月30日条例第19号
昭和50年9月9日条例第18号
昭和51年9月16日条例第15号
昭和53年3月18日条例第7号
昭和54年6月21日条例第13号
昭和55年9月30日条例第22号
昭和60年9月19日条例第12号
昭和61年9月12日条例第15号
昭和62年8月17日条例第28号
平成元年3月13日条例第6号
平成3年3月19日条例第5号
平成4年3月12日条例第3号
平成5年1月6日条例第1号
平成8年9月25日条例第18号
平成15年5月21日条例第13号
平成15年6月25日条例第14号
平成15年11月18日条例第26号
平成17年3月8日条例第1号
平成17年11月17日条例第26号
平成18年12月8日条例第19号
平成19年12月14日条例第23号
平成21年5月27日条例第24号
平成21年11月30日条例第32号
平成22年6月11日条例第16号
平成22年11月30日条例第23号
平成24年3月12日条例第3号
平成26年3月26日条例第7号
平成26年11月27日条例第24号
平成27年3月19日条例第4号
平成27年3月19日条例第7号
平成28年2月10日条例第2号
平成28年12月7日条例第27号
平成29年12月20日条例第21号
平成30年12月19日条例第28号
令和元年6月18日条例第5号
令和元年12月19日条例第22号
令和2年11月30日条例第26号
令和4年3月24日条例第3号
令和4年11月28日条例第17号
令和6年3月25日条例第9号
令和6年12月20日条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき次の各号に掲げる常勤の特別職に属する職員の給与および旅費について必要な事項を定める。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与)
第2条 前条各号に掲げる職員(以下「町長等」という。)の給料月額は、別表のとおりとする。
2 町長等に前項の給料のほか通勤手当および期末手当を支給し、その額は、一般職の職員の例による。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、豊郷町職員の給与に関する条例(昭和43年豊郷町条例第22号)第22条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とし、同条第4項の期末手当基礎額は給料およびその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
3 前2項の給料および手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第3条 町長等が、職務を行うために旅行したときは、旅費として一般職の職員の例により算定した額を支給する。
2 前項の職員の支給方法は、一般職の職員の例による。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
2 豊郷村特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第9号)は、廃止する。
3 町長の受ける昭和62年8月分の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその10分の1に相当する額を減じた額とする。
4 町長の受ける平成5年1月分の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその10分の0.5に相当する額を減じた額とする。
(給料月額の暫定減額措置)
5 町長の受ける平成22年7月1日から平成22年9月30日までの給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に掲げる給料月額から、その給料月額の10分の1に相当する額を減じた額とする。
6 町長の受ける平成24年4月1日から平成24年4月30日までの給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に掲げる給料月額から、その給料月額の10分の1に相当する額を減じた額とする。
7 町長の受ける平成26年4月1日から平成26年6月30日までの給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に掲げる給料月額から、その給料月額の10分の1に相当する額を減じた額とし、副町長の受ける平成26年4月1日から平成26年4月30日までの給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に掲げる給料月額から、その給料月額の10分の1に相当する額を減じた額とする。
8 教育長の受ける令和元年7月1日から令和元年7月31日までの給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に掲げる給料月額から、その給料月額の10分の1に相当する額を減じた額とする。
付 則(昭和44年3月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
付 則(昭和45年1月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
付 則(昭和47年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付 則(昭和48年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年10月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
付 則(昭和50年9月9日条例第18号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
付 則(昭和51年9月16日条例第15号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
付 則(昭和53年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年6月21日条例第13号)
この条例は、昭和54年6月1日から施行する。
付 則(昭和55年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
付 則(昭和60年9月19日条例第12号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
付 則(昭和61年9月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。
付 則(昭和62年8月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年3月13日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月19日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(平成4年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
付 則(平成5年1月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成8年9月25日条例第18号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
付 則(平成15年5月21日条例第13号)
この条例は、平成15年6月1日から施行する。
付 則(平成15年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成15年11月18日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月8日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年11月17日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成18年12月8日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附 則(平成19年12月14日条例第23号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年5月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月11日条例第16号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月12日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第7号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長は、その教育委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例による改正後の条例は適用せず、改正前の条例は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年2月10日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月7日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年12月20日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月19日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年6月18日条例第5号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の町長等の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の同条例第2条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「同条第4項」とあるのは「豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年豊郷町条例第3号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、豊郷町職員の給与に関する条例第22条第4項」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年11月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第2条関係)
職名給料
町長月額680,000円
副町長月額360,000円
教育長月額513,000円