○豊郷町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
| (昭和42年12月21日条例第20号) |
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第1条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年豊郷町条例第19号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、当該職員に適用される勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
2 前項に定めるもののほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
2 豊郷村教育委員会教育長の給与および勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第10号)は、廃止する。
(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)
3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。
付 則(昭和44年3月11日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
付 則(昭和45年1月10日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
付 則(昭和46年1月21日条例第1号)抄
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1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
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この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
付 則(昭和47年3月23日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付 則(昭和48年4月1日条例第2号)
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この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年10月30日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
付 則(昭和50年9月9日条例第19号)
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この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
付 則(昭和51年9月16日条例第17号)
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この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
付 則(昭和53年3月18日条例第8号)
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この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年6月21日条例第14号)
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この条例は、昭和54年6月1日から施行する。
付 則(昭和55年9月30日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
付 則(昭和60年9月19日条例第13号)
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この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
付 則(昭和61年9月12日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。
付 則(平成元年3月13日条例第7号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月19日条例第6号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(平成4年3月12日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
付 則(平成8年9月25日条例第19号)
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この条例は、平成8年10月1日から施行する。
付 則(平成15年6月25日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成15年11月18日条例第26号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月8日条例第2号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年11月17日条例第26号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成20年3月11日条例第2号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月27日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第33号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第24号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第5号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第7号)
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1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長は、その教育委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例による改正後の条例は適用せず、改正前の条例は、なおその効力を有する。