○豊郷町職員の特殊勤務手当に関する条例
| (昭和34年6月24日条例第11号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項および豊郷町職員の給与に関する条例(昭和43年豊郷町条例第22号)第16条および豊郷町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年豊郷町条例第12号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定める。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、伝染病(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第1条に規定する伝染病、家畜伝染予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病およびらいをいう。以下同じ。)が発生し、または発生するおそれのある場合において、次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 感染症患者または感染症に疑のある患者の救護作業
(2) 感染症の病原体の附着したものまたは附着した疑のあるものの処理作業
(3) 家畜伝染病にかかっている家畜またはかかっている疑のある家畜に対する防疫作業
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき500円とする。
(手当の支給方法)
第4条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までの期間について、その月の全額を翌月の給料支給定日に支給する。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
付 則(昭和43年3月18日条例第8号)
|
|
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年9月18日条例第25号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
付 則(昭和45年3月20日条例第9号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
付 則(昭和46年3月20日条例第6号)
|
|
この条例は、昭和46年2月11日から施行し、予防接種、検尿等の事業に従事する職員の特殊勤務手当に関する規定および第3条第3項の改正については、昭和46年4月1日から適用する。
付 則(昭和46年3月20日条例第13号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付 則(昭和48年4月1日条例第5号)
|
|
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和50年9月9日条例第20号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
付 則(昭和51年9月21日条例第19号)
|
|
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
付 則(昭和60年3月15日条例第2号)
|
|
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(平成元年12月15日条例第33号)抄
|
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
付 則(平成12年3月27日条例第12号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月3日条例第7号)
|
|
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第9号)
|
|
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第13号)
|
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。