○豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
| (昭和47年12月20日規則第8号) |
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豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和43年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項および豊郷町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第22号。以下「給与条例」という。)第31条第2項の規定に基づき、技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 自動車運転手
(2) 調理師
(3) 用務員
(4) 作業員
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 技能職給料表(別表第1)
(2) 労務職給料表(別表第2)
(初任給の決定)
第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第3に定める初任給基準表に掲げる号給とし、その者がその職務に有用な経験年数を有する場合は、その者の有する経験年数に応じ別表第4に定める技能職員および労務職員の調整基準表に掲げる経験年数に対応する号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とする。
2 職員の経験年数および初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分については、別表第3または別表第4に定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(初任給決定の特例)
第6条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員になった者の号給の決定について、前条の規定による場合は著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 職員以外の豊郷町職員
(2) 国または他の地方公共団体の職員
(3) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃止し、または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(初任給および昇給の基準)
第7条 職員の給与は、町長の定める日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させる否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として町長が定める基準に従い決定するものとする。
3 56歳(労務職給料表の適用を受ける職員にあっては58歳)に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の末日を越えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
4 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 初任給および昇給の基準については、この規則で定めるものおよび豊郷町長が別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。
(給料以外の給与の額)
第8条 給与条例第31条第1項に規定する給与のうち給料以外の給与の額は、一般職員の例による。
2 給与条例第22条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第5の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の5を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
[給与条例第22条第4項] [別表第5]
(給与の支給日および支給方法)
第9条 給与の支給日および支給方法は、一般職員の例による。
(給与の減額等)
第10条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第11条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、豊郷町長が別に定める。
付 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)において、給料表の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給または給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
6 別表第1および別表第2の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(定年引上げに伴う給与の特例)
7 職員に対する豊郷町職員の給与に関する条例(昭和43年豊郷町条例第22号)付則第5項の適用については、同項中「第6条第1項、第2項、第4項および第5項の規定により当該職員の受ける号給」とあるのは「豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和47年豊郷町規則第8号)第5条第1項および第7条第2項の規定により当該職員の受ける号給」と読み替えるものとする。
付 則(昭和47年12月20日規則第9号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)において給料表の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給または給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和49年6月28日規則第7号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
2 昭和49年4月1日において、改正前の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額は、改正前の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規定(規則第7条第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、同月1日におけるその者の改正前の規則の規定による給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)をその者の前項の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(昭和49年度における最高号給を超える昇給に関する特例)
4 この規則の施行の日以降におけるこの規則の適用については、規則第7条第3項中「その者に適用される給料表における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額をその者が現に受けている給料月額に加えた額」とあるのは「改正前の規則によるその者に適用される給料表における最高の号給の額とその直近下位の号給との差額を、この規則の規定がないものとした場合にその者が現に受けることとなる給料月額に加えた額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和50年12月20日規則第4号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給または給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定の適用による職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和52年1月20日規則第2号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和53年1月20日規則第2号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和54年12月21日規則第6号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和55年3月31日規則第3号)
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この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和55年12月20日規則第9号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(昭和57年1月21日規則第3号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の、豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給与月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(昭和59年1月24日規則第3号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和58年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払い)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(昭和59年12月21日規則第14号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規則は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の豊郷町単純労務職員の給与は、改正前の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(昭和61年2月12日規則第12号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(昭和61年12月19日規則第21号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(昭和62年12月21日規則第13号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(昭和63年12月24日規則第16号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(平成元年12月20日規則第10号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(平成2年12月25日規則第14号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が各給料表の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、豊郷町長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(平成3年3月22日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
付 則(平成3年12月25日規則第12号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の豊郷町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給または給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(平成4年12月24日規則第28号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(平成5年12月20日規則第16号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(平成6年3月16日規則第5号)
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1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員の施行日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が施行日に新たに職員になったものとして、この規則による改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用して初任給を決定した場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
付 則(平成7年1月6日規則第5号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(平成7年12月25日規則第13号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(平成8年12月25日規則第19号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(平成9年3月21日規則第3号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成9年12月22日規則第20号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(平成10年12月15日規則第19号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(平成11年12月21日規則第13号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則(平成12年3月27日規則第6号)
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1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第5条第1項の規定により別表第3に定める初任給基準表に掲げる号給のうち技能職給料表16号給または労務職給料表19号給をその者の受ける初任給とされた職員でこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者の受ける号給が次の表に掲げる号給であるものの施行日における号給およびこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
| 給料表 | 号給 |
| 技能職給料表 | 15号給から18号給まで |
| 労務職給料表 | 18号給から21号給まで |
付 則(平成15年1月6日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
付 則(平成15年12月19日規則第21号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
付 則(平成17年12月1日規則第24号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
附 則(平成18年3月31日規則第14号の5)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 職員のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切換え等)
3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、町長が別に定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き給料表または改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第6項の規定による給料月額(以下「給料表等」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(豊郷町技能労務職の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成21年豊郷町規則第22条)の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その号給が技能職給料表49号給から164号給および労務職給料表73号給から172号給までであるものにあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の職員にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 施行日以降に新たに給料表等の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(この規則の施行に関し必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
(豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)
7 豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成11年豊郷町規則第10号)の一部を次のように改正する。
(1) 附則中第2項の前の見出しおよび同項から第4項までを削り、第5項を第2項とする。
附則別表 旧号給がこれに対応する職員の号給の切替表
技能職給料表の適用を受ける職員の新号給
| 旧号給 | 経過期間 | 新号給 | 旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
| 1 | 3月未満 | 1 | 22 | 3月未満 | 80 |
| 3月以上6月未満 | 1 | 3月以上6月未満 | 81 | ||
| 6月以上9月未満 | 1 | 6月以上9月未満 | 82 | ||
| 9月以上12月未満 | 1 | 9月以上12月未満 | 83 | ||
| 12月以上 | 1 | 12月以上 | 84 | ||
| 2 | 3月未満 | 1 | 23 | 3月未満 | 84 |
| 3月以上6月未満 | 1 | 3月以上6月未満 | 85 | ||
| 6月以上9月未満 | 2 | 6月以上9月未満 | 86 | ||
| 9月以上12月未満 | 3 | 9月以上12月未満 | 87 | ||
| 12月以上 | 4 | 12月以上 | 88 | ||
| 3 | 3月未満 | 4 | 24 | 3月未満 | 88 |
| 3月以上6月未満 | 5 | 3月以上6月未満 | 89 | ||
| 6月以上9月未満 | 6 | 6月以上9月未満 | 90 | ||
| 9月以上12月未満 | 7 | 9月以上12月未満 | 91 | ||
| 12月以上 | 8 | 12月以上 | 92 | ||
| 4 | 3月未満 | 8 | 25 | 3月未満 | 92 |
| 3月以上6月未満 | 9 | 3月以上6月未満 | 93 | ||
| 6月以上9月未満 | 10 | 6月以上9月未満 | 94 | ||
| 9月以上12月未満 | 11 | 9月以上12月未満 | 95 | ||
| 12月以上 | 12 | 12月以上 | 96 | ||
| 5 | 3月未満 | 12 | 26 | 3月未満 | 96 |
| 3月以上6月未満 | 13 | 3月以上6月未満 | 97 | ||
| 6月以上9月未満 | 14 | 6月以上9月未満 | 98 | ||
| 9月以上12月未満 | 15 | 9月以上12月未満 | 99 | ||
| 12月以上 | 16 | 12月以上 | 100 | ||
| 6 | 3月未満 | 16 | 27 | 3月未満 | 100 |
| 3月以上6月未満 | 17 | 3月以上6月未満 | 101 | ||
| 6月以上9月未満 | 18 | 6月以上9月未満 | 102 | ||
| 9月以上12月未満 | 19 | 9月以上12月未満 | 103 | ||
| 12月以上 | 20 | 12月以上 | 104 | ||
| 7 | 3月未満 | 20 | 28 | 3月未満 | 104 |
| 3月以上6月未満 | 21 | 3月以上6月未満 | 105 | ||
| 6月以上9月未満 | 22 | 6月以上9月未満 | 106 | ||
| 9月以上12月未満 | 23 | 9月以上12月未満 | 107 | ||
| 12月以上 | 24 | 12月以上 | 108 | ||
| 8 | 3月未満 | 24 | 29 | 3月未満 | 108 |
| 3月以上6月未満 | 25 | 3月以上6月未満 | 109 | ||
| 6月以上9月未満 | 26 | 6月以上9月未満 | 110 | ||
| 9月以上12月未満 | 27 | 9月以上12月未満 | 111 | ||
| 12月以上 | 28 | 12月以上 | 112 | ||
| 9 | 3月未満 | 28 | 30 | 3月未満 | 112 |
| 3月以上6月未満 | 29 | 3月以上6月未満 | 113 | ||
| 6月以上9月未満 | 30 | 6月以上9月未満 | 114 | ||
| 9月以上12月未満 | 31 | 9月以上12月未満 | 115 | ||
| 12月以上 | 32 | 12月以上 | 116 | ||
| 10 | 3月未満 | 32 | 31 | 3月未満 | 116 |
| 3月以上6月未満 | 33 | 3月以上6月未満 | 117 | ||
| 6月以上9月未満 | 34 | 6月以上9月未満 | 118 | ||
| 9月以上12月未満 | 35 | 9月以上12月未満 | 119 | ||
| 12月以上 | 36 | 12月以上 | 120 | ||
| 11 | 3月未満 | 36 | 32 | 3月未満 | 120 |
| 3月以上6月未満 | 37 | 3月以上6月未満 | 121 | ||
| 6月以上9月未満 | 38 | 6月以上9月未満 | 122 | ||
| 9月以上12月未満 | 39 | 9月以上12月未満 | 123 | ||
| 12月以上 | 40 | 12月以上 | 124 | ||
| 12 | 3月未満 | 40 | 33 | 3月未満 | 124 |
| 3月以上6月未満 | 41 | 3月以上6月未満 | 125 | ||
| 6月以上9月未満 | 42 | 6月以上9月未満 | 126 | ||
| 9月以上12月未満 | 43 | 9月以上12月未満 | 127 | ||
| 12月以上 | 44 | 12月以上 | 128 | ||
| 13 | 3月未満 | 44 | 34 | 3月未満 | 128 |
| 3月以上6月未満 | 45 | 3月以上6月未満 | 129 | ||
| 6月以上9月未満 | 46 | 6月以上9月未満 | 130 | ||
| 9月以上12月未満 | 47 | 9月以上12月未満 | 131 | ||
| 12月以上 | 48 | 12月以上 | 132 | ||
| 14 | 3月未満 | 48 | 35 | 3月未満 | 132 |
| 3月以上6月未満 | 49 | 3月以上6月未満 | 133 | ||
| 6月以上9月未満 | 50 | 6月以上9月未満 | 134 | ||
| 9月以上12月未満 | 51 | 9月以上12月未満 | 135 | ||
| 12月以上 | 52 | 12月以上 | 136 | ||
| 15 | 3月未満 | 52 | 36 | 3月未満 | 136 |
| 3月以上6月未満 | 53 | 3月以上6月未満 | 137 | ||
| 6月以上9月未満 | 54 | 6月以上9月未満 | 138 | ||
| 9月以上12月未満 | 55 | 9月以上12月未満 | 139 | ||
| 12月以上 | 56 | 12月以上 | 140 | ||
| 16 | 3月未満 | 56 | 37 | 3月未満 | 140 |
| 3月以上6月未満 | 57 | 3月以上6月未満 | 141 | ||
| 6月以上9月未満 | 58 | 6月以上9月未満 | 142 | ||
| 9月以上12月未満 | 59 | 9月以上12月未満 | 143 | ||
| 12月以上 | 60 | 12月以上 | 144 | ||
| 17 | 3月未満 | 60 | 38 | 3月未満 | 144 |
| 3月以上6月未満 | 61 | 3月以上6月未満 | 145 | ||
| 6月以上9月未満 | 62 | 6月以上9月未満 | 146 | ||
| 9月以上12月未満 | 63 | 9月以上12月未満 | 147 | ||
| 12月以上 | 64 | 12月以上 | 148 | ||
| 18 | 3月未満 | 64 | 39 | 3月未満 | 148 |
| 3月以上6月未満 | 65 | 3月以上6月未満 | 149 | ||
| 6月以上9月未満 | 66 | 6月以上9月未満 | 150 | ||
| 9月以上12月未満 | 67 | 9月以上12月未満 | 151 | ||
| 12月以上 | 68 | 12月以上 | 152 | ||
| 19 | 3月未満 | 68 | 40 | 3月未満 | 152 |
| 3月以上6月未満 | 69 | 3月以上6月未満 | 153 | ||
| 6月以上9月未満 | 70 | 6月以上9月未満 | 154 | ||
| 9月以上12月未満 | 71 | 9月以上12月未満 | 155 | ||
| 12月以上 | 72 | 12月以上 | 156 | ||
| 20 | 3月未満 | 72 | 41 | 3月未満 | 156 |
| 3月以上6月未満 | 73 | 3月以上6月未満 | 167 | ||
| 6月以上9月未満 | 74 | 6月以上9月未満 | 158 | ||
| 9月以上12月未満 | 75 | 9月以上12月未満 | 159 | ||
| 12月以上 | 76 | 12月以上 | 160 | ||
| 21 | 3月未満 | 76 | 42 | 3月未満 | 160 |
| 3月以上6月未満 | 77 | 3月以上6月未満 | 161 | ||
| 6月以上9月未満 | 78 | 6月以上9月未満 | 162 | ||
| 9月以上12月未満 | 79 | 9月以上12月未満 | 163 | ||
| 12月以上 | 80 | 12月以上 | 164 |
附則別表 旧号給がこれに対応する職員の号給の切替表
労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
| 旧号給 | 経過期間 | 新号給 | 旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
| 1 | 3月未満 | 1 | 22 | 3月未満 | 80 |
| 3月以上6月未満 | 1 | 3月以上6月未満 | 81 | ||
| 6月以上9月未満 | 1 | 6月以上9月未満 | 82 | ||
| 9月以上12月未満 | 1 | 9月以上12月未満 | 83 | ||
| 12月未満 | 1 | 12月以上 | 84 | ||
| 2 | 3月未満 | 1 | 23 | 3月未満 | 84 |
| 3月以上6月未満 | 1 | 3月以上6月未満 | 85 | ||
| 6月以上9月未満 | 2 | 6月以上9月未満 | 86 | ||
| 9月以上12月未満 | 3 | 9月以上12月未満 | 87 | ||
| 12月以上 | 4 | 12月以上 | 88 | ||
| 3 | 3月未満 | 4 | 24 | 3月未満 | 88 |
| 3月以上6月未満 | 5 | 3月以上6月未満 | 89 | ||
| 6月以上9月未満 | 6 | 6月以上9月未満 | 90 | ||
| 9月以上12月未満 | 7 | 9月以上12月未満 | 91 | ||
| 12月以上 | 8 | 12月以上 | 92 | ||
| 4 | 3月未満 | 8 | 25 | 3月未満 | 92 |
| 3月以上6月未満 | 9 | 3月以上6月未満 | 93 | ||
| 6月以上9月未満 | 10 | 6月以上9月未満 | 94 | ||
| 9月以上12月未満 | 11 | 9月以上12月未満 | 95 | ||
| 12月以上 | 12 | 12月以上 | 96 | ||
| 5 | 3月未満 | 12 | 26 | 3月未満 | 96 |
| 3月以上6月未満 | 13 | 3月以上6月未満 | 97 | ||
| 6月以上9月未満 | 14 | 6月以上9月未満 | 98 | ||
| 9月以上12月未満 | 15 | 9月以上12月未満 | 99 | ||
| 12月以上 | 16 | 12月以上 | 100 | ||
| 6 | 3月未満 | 16 | 27 | 3月未満 | 100 |
| 3月以上6月未満 | 17 | 3月以上6月未満 | 101 | ||
| 6月以上9月未満 | 18 | 6月以上9月未満 | 102 | ||
| 9月以上12月未満 | 19 | 9月以上12月未満 | 103 | ||
| 12月以上 | 20 | 12月以上 | 104 | ||
| 7 | 3月未満 | 20 | 28 | 3月未満 | 104 |
| 3月以上6月未満 | 21 | 3月以上6月未満 | 105 | ||
| 6月以上9月未満 | 22 | 6月以上9月未満 | 106 | ||
| 9月以上12月未満 | 23 | 9月以上12月未満 | 107 | ||
| 12月以上 | 24 | 12月以上 | 108 | ||
| 8 | 3月未満 | 24 | 29 | 3月未満 | 108 |
| 3月以上6月未満 | 25 | 3月以上6月未満 | 109 | ||
| 6月以上9月未満 | 26 | 6月以上9月未満 | 110 | ||
| 9月以上12月未満 | 27 | 9月以上12月未満 | 111 | ||
| 12月以上 | 28 | 12月以上 | 112 | ||
| 9 | 3月未満 | 28 | 30 | 3月未満 | 112 |
| 3月以上6月未満 | 29 | 3月以上6月未満 | 113 | ||
| 6月以上9月未満 | 30 | 6月以上9月未満 | 114 | ||
| 9月以上12月未満 | 31 | 9月以上12月未満 | 115 | ||
| 12月以上 | 32 | 12月以上 | 116 | ||
| 10 | 3月未満 | 32 | 31 | 3月未満 | 116 |
| 3月以上6月未満 | 33 | 3月以上6月未満 | 117 | ||
| 6月以上9月未満 | 34 | 6月以上9月未満 | 118 | ||
| 9月以上12月未満 | 35 | 9月以上12月未満 | 119 | ||
| 12月以上 | 36 | 12月以上 | 120 | ||
| 11 | 3月未満 | 36 | 32 | 3月未満 | 120 |
| 3月以上6月未満 | 37 | 3月以上6月未満 | 121 | ||
| 6月以上9月未満 | 38 | 6月以上9月未満 | 122 | ||
| 9月以上12月未満 | 39 | 9月以上12月未満 | 123 | ||
| 12月以上 | 40 | 12月以上 | 124 | ||
| 12 | 3月未満 | 40 | 33 | 3月未満 | 124 |
| 3月以上6月未満 | 41 | 3月以上6月未満 | 125 | ||
| 6月以上9月未満 | 42 | 6月以上9月未満 | 126 | ||
| 9月以上12月未満 | 43 | 9月以上12月未満 | 127 | ||
| 12月以上 | 44 | 12月以上 | 128 | ||
| 13 | 3月未満 | 44 | 34 | 3月未満 | 128 |
| 3月以上6月未満 | 45 | 3月以上6月未満 | 129 | ||
| 6月以上9月未満 | 46 | 6月以上9月未満 | 130 | ||
| 9月以上12月未満 | 47 | 9月以上12月未満 | 131 | ||
| 12月以上 | 48 | 12月以上 | 132 | ||
| 14 | 3月未満 | 48 | 35 | 3月未満 | 132 |
| 3月以上6月未満 | 49 | 3月以上6月未満 | 133 | ||
| 6月以上9月未満 | 50 | 6月以上9月未満 | 134 | ||
| 9月以上12月未満 | 51 | 9月以上12月未満 | 135 | ||
| 12月以上 | 52 | 12月以上 | 136 | ||
| 15 | 3月未満 | 52 | 36 | 3月未満 | 136 |
| 3月以上6月未満 | 53 | 3月以上6月未満 | 137 | ||
| 6月以上9月未満 | 54 | 6月以上9月未満 | 138 | ||
| 9月以上12月未満 | 55 | 9月以上12月未満 | 139 | ||
| 12月以上 | 56 | 12月以上 | 140 | ||
| 16 | 3月未満 | 56 | 37 | 3月未満 | 140 |
| 3月以上6月未満 | 57 | 3月以上6月未満 | 141 | ||
| 6月以上9月未満 | 58 | 6月以上9月未満 | 142 | ||
| 9月以上12月未満 | 59 | 9月以上12月未満 | 143 | ||
| 12月以上 | 60 | 12月以上 | 144 | ||
| 17 | 3月未満 | 60 | 38 | 3月未満 | 144 |
| 3月以上6月未満 | 61 | 3月以上6月未満 | 145 | ||
| 6月以上9月未満 | 62 | 6月以上9月未満 | 146 | ||
| 9月以上12月未満 | 63 | 9月以上12月未満 | 147 | ||
| 12月以上 | 64 | 12月以上 | 148 | ||
| 18 | 3月未満 | 64 | 39 | 3月未満 | 148 |
| 3月以上6月未満 | 65 | 3月以上6月未満 | 149 | ||
| 6月以上9月未満 | 66 | 6月以上9月未満 | 150 | ||
| 9月以上12月未満 | 67 | 9月以上12月未満 | 151 | ||
| 12月以上 | 68 | 12月以上 | 152 | ||
| 19 | 3月未満 | 68 | 40 | 3月未満 | 152 |
| 3月以上6月未満 | 69 | 3月以上6月未満 | 153 | ||
| 6月以上9月未満 | 70 | 6月以上9月未満 | 154 | ||
| 9月以上12月未満 | 71 | 9月以上12月未満 | 155 | ||
| 12月以上 | 72 | 12月以上 | 156 | ||
| 20 | 3月未満 | 72 | 41 | 3月未満 | 156 |
| 3月以上6月未満 | 73 | 3月以上6月未満 | 157 | ||
| 6月以上9月未満 | 74 | 6月以上9月未満 | 158 | ||
| 9月以上12月未満 | 75 | 9月以上12月未満 | 159 | ||
| 12月以上 | 76 | 12月以上 | 160 | ||
| 21 | 3月未満 | 76 | 42 | 3月未満 | 160 |
| 3月以上6月未満 | 77 | 3月以上6月未満 | 161 | ||
| 6月以上9月未満 | 78 | 6月以上9月未満 | 162 | ||
| 9月以上12月未満 | 79 | 9月以上12月未満 | 163 | ||
| 12月以上 | 80 | 12月以上 | 164 |
附 則(平成20年3月11日規則第18号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月10日規則第42号)
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この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年1月5日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第22号)
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|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第22号)
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この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成22年11月30日規則第21号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成22年12月1日規則第22号の5)
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この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第28号の3)
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(施行期日)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日規則第15号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成27年3月19日規則第2号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成27年9月4日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月10日規則第3号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月7日規則第36号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年12月20日規則第26号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月19日規則第19号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月19日規則第16号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月12日規則第31号)
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|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年2月28日規則第4号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月21日規則第19号)
|
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月19日規則第19号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前豊郷町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
技能職給料表
| 職員の区分 | 号給 | 給料月額
(円) | 号給 | 給料月額
(円) | 号給 | 給料月額
(円) | 号給 | 給料月額
(円) |
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 185,700 | 51 | 254,000 | 101 | 291,100 | 151 | 320,000 |
| 2 | 187,400 | 52 | 255,000 | 102 | 291,500 | 152 | 320,600 | |
| 3 | 189,100 | 53 | 256,100 | 103 | 291,900 | 153 | 321,000 | |
| 4 | 190,800 | 54 | 257,100 | 104 | 292,300 | 154 | 321,600 | |
| 5 | 192,500 | 55 | 258,000 | 105 | 292,700 | 155 | 322,000 | |
| 6 | 194,200 | 56 | 258,500 | 106 | 293,100 | 156 | 322,900 | |
| 7 | 195,800 | 57 | 259,100 | 107 | 293,500 | 157 | 329,400 | |
| 8 | 197,400 | 58 | 259,500 | 108 | 293,900 | 158 | 330,400 | |
| 9 | 199,000 | 59 | 259,900 | 109 | 294,300 | 159 | 331,400 | |
| 10 | 200,500 | 60 | 260,400 | 110 | 294,800 | 160 | 332,400 | |
| 11 | 202,000 | 61 | 260,900 | 111 | 295,300 | 161 | 333,400 | |
| 12 | 203,500 | 62 | 261,400 | 112 | 295,800 | 162 | 334,400 | |
| 13 | 205,000 | 63 | 261,900 | 113 | 296,300 | 163 | 335,300 | |
| 14 | 206,500 | 64 | 262,500 | 114 | 296,800 | 164 | 336,400 | |
| 15 | 208,000 | 65 | 263,300 | 115 | 297,300 | |||
| 16 | 209,500 | 66 | 263,900 | 116 | 297,800 | |||
| 17 | 211,000 | 67 | 264,500 | 117 | 298,300 | |||
| 18 | 212,400 | 68 | 265,300 | 118 | 299,000 | |||
| 19 | 213,800 | 69 | 266,100 | 119 | 299,600 | |||
| 20 | 215,200 | 70 | 266,800 | 120 | 300,300 | |||
| 21 | 216,600 | 71 | 267,400 | 121 | 300,900 | |||
| 22 | 217,700 | 72 | 268,200 | 122 | 301,500 | |||
| 23 | 218,800 | 73 | 269,000 | 123 | 302,100 | |||
| 24 | 219,900 | 74 | 269,700 | 124 | 302,600 | |||
| 25 | 227,700 | 75 | 270,400 | 125 | 303,100 | |||
| 26 | 228,500 | 76 | 271,100 | 126 | 303,700 | |||
| 27 | 229,300 | 77 | 271,800 | 127 | 304,300 | |||
| 28 | 230,100 | 78 | 272,500 | 128 | 304,900 | |||
| 29 | 230,800 | 79 | 273,200 | 129 | 305,500 | |||
| 30 | 231,600 | 80 | 273,900 | 130 | 306,200 | |||
| 31 | 232,400 | 81 | 274,600 | 131 | 306,900 | |||
| 32 | 233,200 | 82 | 275,300 | 132 | 307,600 | |||
| 33 | 234,000 | 83 | 275,900 | 133 | 308,200 | |||
| 34 | 234,700 | 84 | 276,500 | 134 | 308,900 | |||
| 35 | 235,400 | 85 | 283,100 | 135 | 309,600 | |||
| 36 | 236,100 | 86 | 283,700 | 136 | 310,200 | |||
| 37 | 236,800 | 87 | 284,300 | 137 | 310,800 | |||
| 38 | 237,400 | 88 | 284,900 | 138 | 311,500 | |||
| 39 | 238,000 | 89 | 285,500 | 139 | 312,200 | |||
| 40 | 238,600 | 90 | 286,100 | 140 | 312,800 | |||
| 41 | 239,200 | 91 | 286,700 | 141 | 313,300 | |||
| 42 | 239,800 | 92 | 287,200 | 142 | 313,800 | |||
| 43 | 240,400 | 93 | 287,700 | 143 | 314,400 | |||
| 44 | 240,900 | 94 | 288,200 | 144 | 315,000 | |||
| 45 | 241,400 | 95 | 288,700 | 145 | 315,600 | |||
| 46 | 241,900 | 96 | 289,100 | 146 | 316,500 | |||
| 47 | 242,400 | 97 | 289,500 | 147 | 317,300 | |||
| 48 | 242,900 | 98 | 289,900 | 148 | 318,300 | |||
| 49 | 251,700 | 99 | 290,300 | 149 | 318,900 | |||
| 50 | 252,900 | 100 | 290,700 | 150 | 319,400 | |||
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | |||||||
| 204,700 | ||||||||
備考 この表は、第2条第1号および第2号に規定する職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
労務職給料表
| 号給 | 給料月額(円) | 号給 | 給料月額(円) | 号給 | 給料月額(円) | 号給 | 給料月額(円) |
| 1 | 166,500 | 51 | 235,400 | 101 | 277,000 | 151 | 300,700 |
| 2 | 167,700 | 52 | 236,100 | 102 | 277,500 | 152 | 301,200 |
| 3 | 168,800 | 53 | 236,800 | 103 | 278,000 | 153 | 301,500 |
| 4 | 169,900 | 54 | 237,400 | 104 | 278,500 | 154 | 301,900 |
| 5 | 171,200 | 55 | 238,000 | 105 | 279,000 | 155 | 302,400 |
| 6 | 172,400 | 56 | 238,600 | 106 | 279,500 | 156 | 302,900 |
| 7 | 173,600 | 57 | 239,200 | 107 | 280,000 | 157 | 305,500 |
| 8 | 174,800 | 58 | 239,800 | 108 | 280,400 | 158 | 306,200 |
| 9 | 175,800 | 59 | 240,400 | 109 | 280,800 | 159 | 306,900 |
| 10 | 177,000 | 60 | 240,900 | 110 | 281,300 | 160 | 307,600 |
| 11 | 178,300 | 61 | 241,400 | 111 | 281,700 | 161 | 308,200 |
| 12 | 179,500 | 62 | 241,900 | 112 | 282,200 | 162 | 308,900 |
| 13 | 180,600 | 63 | 242,400 | 113 | 282,600 | 163 | 309,600 |
| 14 | 181,800 | 64 | 242,900 | 114 | 283,100 | 164 | 310,200 |
| 15 | 183,100 | 65 | 243,400 | 115 | 283,600 | 165 | 310,800 |
| 16 | 184,400 | 66 | 243,900 | 116 | 284,100 | 166 | 311,500 |
| 17 | 185,700 | 67 | 244,300 | 117 | 284,600 | 167 | 312,200 |
| 18 | 187,400 | 68 | 244,800 | 118 | 285,200 | 168 | 312,800 |
| 19 | 189,100 | 69 | 245,400 | 119 | 285,800 | 169 | 313,300 |
| 20 | 190,800 | 70 | 245,900 | 120 | 286,400 | 170 | 313,800 |
| 21 | 192,500 | 71 | 246,400 | 121 | 287,000 | 171 | 314,400 |
| 22 | 194,200 | 72 | 246,800 | 122 | 287,600 | 172 | 315,000 |
| 23 | 195,800 | 73 | 247,200 | 123 | 288,200 | ||
| 24 | 197,400 | 74 | 247,700 | 124 | 288,800 | ||
| 25 | 199,000 | 75 | 248,200 | 125 | 289,300 | ||
| 26 | 200,500 | 76 | 248,600 | 126 | 289,800 | ||
| 27 | 202,000 | 77 | 249,000 | 127 | 290,300 | ||
| 28 | 203,500 | 78 | 249,500 | 128 | 290,800 | ||
| 29 | 205,000 | 79 | 250,000 | 129 | 291,300 | ||
| 30 | 206,500 | 80 | 250,400 | 130 | 291,800 | ||
| 31 | 208,000 | 81 | 250,800 | 131 | 292,200 | ||
| 32 | 209,500 | 82 | 251,300 | 132 | 292,600 | ||
| 33 | 211,000 | 83 | 251,800 | 133 | 293,000 | ||
| 34 | 212,400 | 84 | 252,200 | 134 | 293,400 | ||
| 35 | 213,800 | 85 | 266,100 | 135 | 293,800 | ||
| 36 | 215,200 | 86 | 266,800 | 136 | 294,200 | ||
| 37 | 216,600 | 87 | 267,400 | 137 | 294,600 | ||
| 38 | 217,700 | 88 | 268,200 | 138 | 295,000 | ||
| 39 | 218,800 | 89 | 269,000 | 139 | 295,400 | ||
| 40 | 219,900 | 90 | 269,700 | 140 | 295,900 | ||
| 41 | 227,700 | 91 | 270,400 | 141 | 296,200 | ||
| 42 | 228,500 | 92 | 271,100 | 142 | 296,700 | ||
| 43 | 229,300 | 93 | 271,800 | 143 | 297,200 | ||
| 44 | 230,100 | 94 | 272,500 | 144 | 297,700 | ||
| 45 | 230,800 | 95 | 273,200 | 145 | 298,000 | ||
| 46 | 231,600 | 96 | 273,900 | 146 | 298,500 | ||
| 47 | 232,400 | 97 | 274,600 | 147 | 299,000 | ||
| 48 | 233,200 | 98 | 275,300 | 148 | 299,300 | ||
| 49 | 234,000 | 99 | 275,900 | 149 | 299,700 | ||
| 50 | 234,700 | 100 | 276,500 | 150 | 300,200 | ||
備考 この表は、第2条第3号および第4条に規定する職員に適用する。
別表第3(第5条関係)
初任給基準表
| 職種 | 学歴免許 | 初任給 |
| 技能職員 | 高校卒 | 技能職1号給~61号給 |
| 労務職員 | 労務職1号給~73号給 |
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者ごとに適用する。
(1) 技能職員 第2条第1号および第2号に規定する者
(2) 労務職員 第2条第3号および第4条に規定する者
2 前項第1号に規定する職員のうち、第2条第1号に規定する者に該当しその就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対するこの表の学歴免許欄の規定の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
[第2条第1号]
3 この表中「技能職 1号給~61号給」等とあるのは「技能職給料表1号給~61号給まで」等を示し、部内の他の職員との均衡を考慮してその号給の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。
別表第4(第5条関係)
技能職員および労務職員の調整基準表
| 技能職員 | 労務職員 | ||||
| 経験年数 | 号給 | 経験年数 | 号給 | ||
| 0以上 | 4.0未満 | 1~16 | 0以上 | 1.0未満 | 1 |
| 4.0 | 5.0 | 17 | 1.0 | 2.0 | 5 |
| 5.0 | 6.3 | 21 | 2.0 | 3.0 | 9 |
| 6.3 | 7.6 | 25 | 3.0 | 4.0 | 13 |
| 7.6 | 8.9 | 29 | 4.0 | 5.0 | 17 |
| 8.9 | 10.0 | 33 | 5.0 | 6.0 | 21 |
| 10.0 | 11.6 | 37 | 6.0 | 7.0 | 25 |
| 11.6 | 13.0 | 41 | 7.0 | 8.0 | 29 |
| 13.0 | 14.6 | 45 | 8.0 | 9.0 | 33 |
| 14.6 | 16.0 | 49 | 9.0 | 10.0 | 37 |
| 16.0 | 17.6 | 53 | 10.0 | 11.6 | 41 |
| 17.6 | 19.0 | 57 | 11.6 | 13.0 | 45 |
| 19.0 | 61 | 13.0 | 14.6 | 49 | |
| 14.6 | 16.0 | 53 | |||
| 16.0 | 17.6 | 57 | |||
| 17.6 | 19.0 | 61 | |||
| 19.0 | 20.6 | 65 | |||
| 20.6 | 22.0 | 69 | |||
| 22.0 | 73 | ||||
備考
1 この表における経験年数は、技能職員にあっては高校卒後の経験年数を、労務職員にあっては中学卒後の経験年数を示す。
2 経験年数の欄中「4.0」等とあるのは、「4年0月」等を示す。
3 号給の欄中「1~16」の区分の適用については、当該号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して決定する号給をもって、当該区分における号給として取り扱うものとする。
技能労務職員年齢別初任給基準
| 技能職員 | 労務職員 | ||||
| 年齢 | 号給 | 金額(円) | 年齢 | 号給 | 金額(円) |
| 19歳以下 | 1 | 147,900 | 15歳以下 | 1 | 132,300 |
| 20 | 5 | 152,700 | 16 | 5 | 136,100 |
| 21 | 9 | 157,400 | 17 | 9 | 139,900 |
| 22~23 | 13 | 163,300 | 18 | 13 | 143,800 |
| 24~25 | 17 | 169,100 | 19 | 17 | 147,900 |
| 26~27 | 21 | 176,200 | 20 | 21 | 152,700 |
| 28~29 | 25 | 183,600 | 21 | 25 | 157,400 |
| 30 | 29 | 189,200 | 22~23 | 29 | 163,300 |
| 31~32 | 33 | 194,800 | 24~25 | 33 | 169,100 |
| 33~34 | 37 | 199,400 | 26~27 | 37 | 176,200 |
| 35 | 41 | 203,600 | 28~29 | 41 | 183,600 |
| 36~37 | 45 | 207,600 | 30 | 45 | 189,200 |
| 38~39 | 49 | 215,900 | 31~32 | 49 | 194,800 |
| 40~41 | 53 | 221,700 | 33~34 | 53 | 199,400 |
| 42~43 | 57 | 226,900 | 35 | 57 | 203,600 |
| 44歳以上 | 61 | 230,300 | 36~37 | 61 | 207,600 |
| 38~39 | 65 | 211,700 | |||
| 40~41 | 69 | 215,100 | |||
| 42歳以上 | 73 | 218,800 | |||
別表第5(第8条関係)
| 給料表 | 職員 | 加算割合 |
| 技能職給料表 | 88号給以上の職員 | 100分の5 |
| 労務職給料表 | 120号給以上の職員 | 100分の5 |