○豊郷町職員の旅費に関する条例
| (昭和31年9月30日条例第12号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の種類等)
第2条 旅費(本邦内の旅行に限る。)は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、着後手当、移転料および家族移転料とし、それぞれ職種に応じて定める額を支給する。
(旅費の計算)
第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事由により最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難いときは、その現によった経路および方法によって計算する。
(鉄道賃)
第4条 鉄道賃は、次の各号により旅客運賃(以下「運賃」という。)、急行料金および座席指定料金についてこれを計算する。
(1) 運賃は、その乗車に要する運賃による。
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による場合は、公務上必要であれば現にその乗車に要した急行料金によることができる。
(3) 第1号の規定にかかわらず特別の必要によって1等車に乗車した場合または1等指定座席を利用した場合は、現にその乗車に要した1等運賃または1等座席指定料金によることができる。
(船賃および航空賃)
第5条 船賃は、次の各号により運賃および寝台料金についてこれを計算する。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する航路による場合は、中級の運賃による。
(2) 運賃の等級を2階級に区分するかまたは等級を区分しない航路および特別の必要による場合の運賃は鉄道賃の例による。
(3) 特別の必要により寝台料金を必要とした場合においては、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
2 航空賃は、現に支払った運賃およびこれに付随する費用による。
(車賃)
第6条 車賃は、鉄道または船舶の便のない区間および用務の都合上鉄道または船舶により難い旅行について、別表に掲げる定額により計算する。
[別表]
2 路程はこれを通算し、算出して1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。
3 特別の事由によって定額の車賃にては、実費を支弁し難い場合には、実費を支給することができる。
(同一地域内の旅行の旅費)
第7条 同一市町村内における旅行でその行程が陸路25キロメートル以上にわたるときは、車賃を支給することができる。
(公用車、船による旅行の旅費)
第8条 公用の車、船によって旅行するときは、鉄道賃、船賃および車賃はこれを支給しない。
(宿泊料)
第9条 宿泊料は旅行中の夜数に応じて別表に掲げる定額により計算する。
[別表]
2 宿泊料は、水路旅行および航空旅行については、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸または着陸して宿泊した場合に限り支給する。
第10条 削除
第11条 在勤地の町内を旅行する場合用務の都合によって宿泊した場合は、定額の2分の1に相当する宿泊料を支給することができる。
第12条 同一地に滞在する場合の宿泊料は、その地に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超えたときはその超過日数について定額の2割、60日を超えたときはその超過日数について定額の3割、100日を超えたときはその超過日数について定額の4割に相当する額を減額する。
(着後手当および移転料)
第13条 着後手当および移転料は赴任を命ぜられた者について、次の各号によりこれを計算する。
(1) 着後手当の額は、新在勤地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。
(2) 移転料の額は、次の区分に従う。
ア 赴任の際同一生計の家族を随伴する者については、別表に掲げる定額
[別表]
イ 赴任の際同一生計の家族を随伴しない者については、別表に掲げる定額の2分の1に相当する額
[別表]
ウ 赴任の際同一生計の家族を随伴せず赴任の後同一生計の家族を呼び寄せる者については、イの規定によって受けた額に相当する額
(3) 移転料のキロ程は、旧任地と新任地との路程による。この場合陸路1キロメートルは鉄道4キロメートル、水路1キロメートルは鉄道2キロメートルとして計算し、1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを1キロメートルとする。
(家族移転料)
第14条 家族移転料は赴任を命ぜられた者が、赴任の際同一生計の家族を随伴し、または赴任の後同一生計の家族を呼び寄せる場合に、次の各号によってこれを計算する。
(1) 赴任を命ぜられた当時の同一生計の家族1人毎にその移転の際の年齢に従って次の区分によって算出した額の合計額による。
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃および車賃の全額ならびに宿泊料および着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料および着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃および船賃の2分の1に相当する額を加算する。
(2) 赴任の後旧任地以外の地より同一生計の家族を呼び寄せる者もしくは新任地以外の地に同一生計の家族を呼び寄せる者については、特別の事由により許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から起算して6ケ月以内に移転する者に限り家族移転料を支給することができる。ただし、この場合の家族移転料の額は、前号の規定による家族移転料の額を超過することはできない。
第15条 赴任を命ぜられた者が、赴任を命ぜられた日の翌日から起算して1年以内に故なく同一生計の家族を新任地に呼び寄せなかった場合には、第13条第2号ウの規定による移転料および家族移転料はこれを支給しない。
[第13条第2号]
(招致せられた者の旅費)
第16条 新たに任用するため招致せられた者については、職員赴任の例に準じて新職相当の旅費を支給する。
(旅費の制限)
第17条 講習または錬成を受けるための旅行、修学旅行に随伴する旅行その他特別の事由によって必要があるときは、旅費の定額を減じ、または旅費の全部もしくは一部を支給しないことがある。
第18条 削除
(職員以外の者の旅費)
第19条 職員以外の者で公務上依頼または要求により旅行する者に支給する旅費の定額は、次の各号による。
(1) 他に在職中の公務員については、その所属において受ける額と同一額
(2) その他の者は職員が受ける額に相当する額
(3) 特別の事由によって前2号の規定により難いときは、その都度別に定める額
(旅費の端数計算)
第20条 旅費の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項については、別に定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 旅費のうち日当は、第2条の規定にかかわらず県内地は支給しない。
付 則(昭和37年3月25日条例第11号)
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この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
付 則(昭和39年3月31日条例第16号)
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この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付 則(昭和40年3月6日条例第4号)
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この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付 則(昭和43年3月9日条例第7号)
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この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年3月11日条例第12号)
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この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年3月20日条例第8号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
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この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(昭和48年7月1日条例第19号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の豊郷町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
付 則(昭和51年3月16日条例第5号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和53年12月15日条例第32号)
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この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
付 則(昭和60年12月20日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年9月29日条例第25号)
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この条例は、平成元年10月1日から施行する。
付 則(平成6年3月16日条例第2号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成12年2月14日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第2号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第10号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第18号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第9号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第13号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月10日条例第15号)
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この条例は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第6条、第9条、第13条関係)
1 車賃および宿泊料
| 区分 | 車賃 | 宿泊料 |
| 甲地方 | 20円 | 15,600円 |
| 乙地方 | 20円 | 10,800円 |
備考 この表中「甲地方」とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市および神戸市のうち町長が定める地域その他これらに準ずる地域で町長が定めるものをいい、「乙地方」とは、県内地を除くその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方または県内地に宿泊したものとみなす。
2 移転科
| 区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
| 全職務級 | 円
93,000 | 円
107,000 | 円
132,000 | 円
163,000 | 円
216,000 | 円
227,000 | 円
243,000 | 円
282,000 |