○豊郷町補助金等交付要綱
(昭和54年9月21日要綱第2号)
(趣旨)
第1条 町長は、補助事業者等または間接補助事業者等が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金等を交付するものとし、その交付に関しては豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)および他の補助金交付要綱(以下「要綱等」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 規則第2条に掲げる補助金等とは、次に掲げるものを除く。
(1) 国、県および他の地方公共団体に直接納付するもの
(2) 町村会、議長会等(以下「町村会等」という。)、町長の意思決定により設置された団体の負担金
(3) 補助事業等により補助金を交付した団体に対する利子補給金
(4) 町長が特に必要と認めた団体に対する補助金等
(補助金等の交付決定)
第3条 規則第4条により交付すべきものと認める額は、予算の範囲内(予算配当のある場合はその範囲内)で決定しなければならない。
(補助金等の交付決定通知)
第4条 補助金等の交付の決定をしたときは、交付決定通知書(様式第1号)により、申請者に通知しなければならない。
(補助金等の交付額確定通知)
第5条 補助金等の額の確定をしたときは、確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(概算払等)
第6条 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、規則第6条の交付決定額の範囲内において、概算払または前金払を交付することができる。
2 概算払または前金払を受けようとする補助事業者等は交付決定通知後概算払または前金払交付申請書(様式第3号)に理由を付して町長に提出しなければならない。
(概算払等の交付額確定通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受けた場合においては、当該申請書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等によりその申請に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、補助金等の額を確定し、概算払、前金払確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 概算払または前金払の交付額は、交付時期を2回以上に定めて、額の確定をしなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(概算払等の交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、概算払または前金払交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(協議会等の負担金の請求)
第9条 各市長村の相互連絡、調整、研究、研修等のための協議会、研究会、研修会等、町長が特に必要と認めた団体の負担金について負担金の交付の申請をしようとする者は、負担金等交付申請(請求)書に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書またはこれに代わる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、事業が完了したときは、規則第12条に定める実績報告書、収支決算書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に報告しなければならない。
(協議会等の負担金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による申請(請求)書を受けた場合において、内容を審査し、正当と認めたときは額を確定し、主管課長に通知する。
(規則の準用)
第11条 協議会等の負担金の請求者に、規則第16条、第17条および第18条の規定を準用する。
(実施の細目)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年度の予算に係る補助金等から適用する。
様式第1号(第4条関係)
交付決定通知書

様式第2号(第5条関係)
確定通知書

様式第3号(第6条関係)
交付決定通知後概算払、前金払交付申請書

様式第4号(第7条関係)
概算払、前金払確定通知書

様式第5号(第8条関係)
概算払、前金払交付請求書