○豊郷町滋賀県町村土地開発公社事業資金貸付規則
| (昭和49年9月20日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県町村土地開発公社(以下「公社」という。)が公用地、公共用地等の取得造成等の業務を円滑に行うため、町が公社に対し必要な事業資金を貸し付けることとし、この資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
第2条 町は、公社に対して毎年度予算の定めるところにより、事業資金を貸し付けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、豊郷町土地開発基金条例(昭和45年条例第26号)第3条の規定に基づく基金の運用として、事業資金の貸付けをすることができる。
(償還期限および利子)
第3条 貸付金の償還期限は、貸付けを行った年度の末日とする。
2 貸付金の利子は、別に町長が定める。
(違約金)
第4条 町長は、公社が前条に定める償還期限に貸付金を償還しない場合は、延滞日数に応じ貸付元金に対し年10.95パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。
(償還の方法)
第5条 貸付元利金および違約金の納付については、町長の発行する納入通知書により、指定する金融機関に納付するものとする。
(申請)
第6条 公社は、第2条の規定により貸付金の貸付けを受けようとするときは、貸付申請書(様式第1号)に収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。
[第2条]
2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸付の決定通知)
第7条 町長は、前条第1項の貸付申請書を受理した場合において、審査のうえ適当と認めたときは、貸付金の貸付けを決定し、その旨を公社に通知するものとする。
(借用証書)
第8条 公社は、貸付金の貸付けを受けるときは、借用証書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(貸付金の使用制限)
第9条 公社は、貸付金を事業資金以外の用途に使用してはならない。
(事業資金の経理)
第10条 公社は、事業資金に係る収入および支出について、経理を明確にしなければならない。
(報告書の提出)
第11条 公社は、貸付金を受けた会計年度終了後、3ケ月以内に収支決算書その他事業の実施状況に関する報告書を町長に提出しなければならない。
付 則
この規則は、昭和49年9月20日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第25号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
