○豊郷町特別会計条例
(昭和39年4月1日条例第8号)
改正
昭和43年3月9日条例第9号
昭和46年3月20日条例第5号
昭和46年6月24日条例第14号
昭和49年3月25日条例第4号
昭和49年12月20日条例第28号
昭和50年3月15日条例第6号
昭和54年9月21日条例第20号
昭和55年4月1日条例第11号
昭和56年10月1日条例第15号
昭和57年12月23日条例第21号
昭和58年9月26日条例第13号
昭和59年3月17日条例第3号
平成2年3月9日条例第1号
平成3年3月19日条例第9号
平成6年3月16日条例第3号
平成6年12月26日条例第22号
平成7年3月13日条例第1号
平成7年10月2日条例第22号
平成9年3月17日条例第4号
平成11年2月9日条例第1号
平成11年3月29日条例第4号
平成12年3月27日条例第11号
平成12年9月27日条例第50号
平成14年3月6日条例第7号
平成20年3月11日条例第4号
平成21年3月11日条例第4号
平成23年3月4日条例第1号
平成28年12月22日条例第39号
令和2年3月25日条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(1) 国民健康保険事業
(2) 介護保険事業
(3) 後期高齢者医療事業
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、その事業収入(国民健康保険税を含む。)、一般会計繰入金、基金等から生ずる収入、借入金および附属諸収入をもってその歳入とし、その事業費、借入金の償還金および利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年3月9日条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(昭和46年6月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付 則(昭和49年12月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付 則(昭和50年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和54年9月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和55年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和56年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。
付 則(昭和57年12月23日条例第21号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
付 則(昭和58年9月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和59年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行し、昭和58年度予算については、なお従前の例による。
付 則(平成2年3月9日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月19日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成6年3月16日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成6年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年3月13日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成7年10月2日条例第22号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
付 則(平成9年3月17日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成11年2月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年3月29日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月27日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年9月27日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年3月6日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年度の北部簡易水道事業特別会計および南部簡易水道事業特別会計の出納整理期間中の出納については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月11日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年度の住宅新築資金貸付事業特別会計の出納整理期間中の出納については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月4日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度の老人保健医療事業特別会計の出納整理期間中の出納については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月22日条例第39号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。