○豊郷町滞納整理対策本部設置要綱
(平成12年4月17日訓令第27号)
改正
平成15年8月8日告示第13号
平成19年9月14日訓令第1号
平成20年6月30日訓令第7号
平成25年3月29日訓令第4号
(設置)
第1条 豊郷町における町税・町納付金等の滞納について、全庁をあげて取り組み滞納のない町づくりをめざすことを目的とし、ここに豊郷町滞納整理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 対策本部は、次の事項を協議し、実行するものとする。
(1) 滞納額についての掌握に関すること。
(2) 滞納者に対する情報収集に関すること。
(3) 滞納者に対しての徴収に関すること。
(4) 滞納者に対しての処分に関すること。
(5) その他対策本部に関する必要な事項
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長、幹事をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長および教育長をもって充てる。
4 幹事は、課長級および課長補佐級の職にある者をもって充てる。
5 他の職員もすべて本部補助員とする。
(職務)
第4条 対策本部の会議は、本部長が召集し、主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部以外の者に出席を求める意見を聴くことができる。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、必要に応じ本部長が召集し、本部長が議長となる。
(守秘義務)
第6条 対策本部での協議事項並びに知り得た情報については、外部へ漏らさぬよう守秘義務を保持すること。
(事務局)
第7条 対策本部の事務局は、税務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月11日から適用する。
2 豊郷町滞納整理対策本部設置要綱(平成12年告示第1号)は、廃止する。
付 則(平成15年8月8日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附 則(平成19年9月14日訓令第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成20年6月30日訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町滞納整理対策本部設置要綱の規定は平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日訓令第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。