○豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例
(昭和39年4月1日条例第10号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
昭和52年3月15日条例第1号
昭和62年3月17日条例第4号
昭和62年9月21日条例第29号
昭和63年3月23日条例第8号
平成元年9月29日条例第29号
平成2年6月20日条例第10号
平成3年6月20日条例第17号
平成4年10月2日条例第25号
平成7年10月2日条例第27号
平成12年3月27日条例第26号
平成12年3月27日条例第36号
平成13年6月12日条例第14号
平成15年2月26日条例第3号
平成19年2月23日条例第3号
平成20年3月11日条例第6号
平成21年3月11日条例第12号
平成22年3月23日条例第7号
平成23年3月16日条例第4号
平成23年12月13日条例第17号
平成25年3月12日条例第1号
平成30年6月26日条例第19号
令和5年3月20日条例第10号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて徴収する使用料および加入金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(公の施設の利用に対する使用料)
第2条 次の各号に掲げる公の施設(別に条例で定めるものを除く。)を利用する者は、利用の方法等に従って、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(1) 豊栄のさと(別表第4および別表第5)
(2) 豊郷町立小中学校体育館(別表第1)
(3) 豊郷町隣保館(別表第1)
(4) 三ツ池教育集会所および大町教育集会所(別表第1)
(5) 三ツ池児童館(別表第1)
(6) 三ツ池老人憩の家および大町老人憩の家(別表第1)
(7) 豊郷小学校旧校舎群(別表第6および別表第7)
(8) 豊郷町いきがい協働センター(別表第8)
第3条 削除
(体育施設の使用料)
第4条 次の各号に掲げる体育施設を使用するものは、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 豊郷町民体育館
(2) 多目的運動場
(3) サブグラウンド
(4) テニスコート
(5) グラウンドゴルフ場
(6) 豊郷武道館
(減免)
第5条 町長は、必要と認めるときは、使用料もしくは、加入金の額を減額し、または使用料もしくは加入金の徴収を免除することができる。
2 前項の規定により第2条および第4条の施設の使用料は、豊郷町に住所を有する者または豊郷町内に所在地を置く法人および団体に限り、これらの規定にかかわらず次に定める額とする。
施設名使用料
公の施設豊郷町立小中学校体育館1時間につき200円
豊郷町隣保館50円
三ツ池教育集会所および大町教育集会所50円
三ツ池児童館50円
三ツ池老人憩の家および大町老人憩の家50円
社会体育施設豊郷町民体育館アリーナ1時間につき(半面につき)300円
豊郷町民体育館談話室1時間につき100円
多目的運動場昼間使用の場合30分につき200円
夜間使用の場合1,700円
サブグラウンド昼間使用の場合30分につき100円
テニスコート昼間使用の場合30分につき(1コート)150円
夜間使用の場合350円
グラウンドゴルフ場1人1回につき200円
武道館1時間につき(半面につき)200円
3 前2項の規定に定めるもののほか、使用料の減額または徴収の免除について必要な事項は町長が別に定める。
(過料)
第6条 町長は、詐偽その他不正行為によりこの条例に定める使用料または加入金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)の範囲内で、過料を科することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、使用料および加入金の徴収について必要な事項は、町長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(昭和52年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和62年3月17日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年9月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和63年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年9月29日条例第29号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
付 則(平成2年6月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年10月2日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年10月2日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年3月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則(平成12年3月27日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年6月12日条例第14号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
付 則(平成15年2月26日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月23日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日条例第6号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。ただし、平成20年3月31日までに使用申請の受理された使用料については、なお従前のとおりとする。
附 則(平成21年3月11日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第4号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成23年12月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公の施設の名称利用方法等使用料
豊郷町立小中学校体育館昼間使用の場合1回につき2,000円
夜間使用の場合2,500円
豊郷町隣保館研修室昼間使用の場合1回につき2,000円
夜間使用の場合4,000円
デイルーム昼間使用の場合1回につき2,000円
夜間使用の場合4,000円
会議室(和室)昼間使用の場合1回につき1,000円
夜間使用の場合2,000円
調理室昼間使用の場合1回につき1,500円
夜間使用の場合3,000円
三ツ池教育集会所および大町教育集会所昼間使用の場合1回につき2,000円
夜間使用の場合2,500円
三ツ池児童館昼間使用の場合1回につき2,000円
夜間使用の場合2,500円
三ツ池老人憩の家および大町老人憩の家昼間使用の場合1回につき2,000円
夜間使用の場合2,500円
別表第2  削除
別表第3(第4条関係)
施設の名称利用の方法等使用料
豊郷町民体育館アリーナ(半面につき)昼間使用の場合1時間につき600円
夜間使用の場合1時間につき800円
談話室昼間使用の場合1時間につき250円
夜間使用の場合1時間につき300円
多目的運動場昼間使用の場合30分につき400円
夜間使用の場合30分につき2,400円
サブグラウンド昼間使用の場合30分につき200円
テニスコート昼間使用の場合1コート30分につき400円
夜間使用の場合1コート30分につき700円
グラウンドゴルフ場1人あたり1回につき400円
ただし、中学生以下は無料とする。
備品貸出1セット100円
豊郷武道館道場(半面につき)昼間使用の場合1時間につき400円
夜間使用の場合1時間につき600円
別表第4(第2条関係)
豊栄のさと使用料
施設の名称使用区分
午前午後夜間午前・午後午後・夜間全日
文化ホール(1回につき)6,000円8,000円8,000円14,000円16,000円22,000円
楽屋1(1回につき)500円500円500円1,000円1,000円1,500円
楽屋2(1回につき)300円300円300円600円600円900円
ホワイエ(1回につき)1,000円1,000円1,000円2,000円2,000円3,000円
会議室(1・2・3)(1室、1回につき)1,000円1,000円1,000円2,000円2,000円3,000円
栄養指導室(調理実習室)(1回につき)1,500円1,500円1,500円3,000円3,000円4,500円
研修室(1回につき)2,000円2,000円2,000円4,000円4,000円6,000円
和室(1・2・3・4)(1室、1回につき)1,000円1,000円1,000円2,000円2,000円3,000円
工作室(1回につき)1,000円1,000円1,000円2,000円2,000円3,000円
サークル室(1回につき) 1,000円 1,000円 1,000円 2,000円 2,000円 3,000円
浴室(1回につき)65歳以上 100円
小学生以上65歳未満 200円
小学生未満 無料
備考 
1 浴室の使用を除き、町外に住所を有する者または町外に所在地を置く法人および団体が使用する場合は、使用料の5割を加算する。
2 冷暖房設備を使用する場合は、使用料の5割を加算する。ただし、町外に住所を有する者または町外に所在地を置く法人および団体が使用する場合は使用料の10割を加算する。
3 付帯設備、備品を使用するときは、別に定める額を加算する。
4 音響、照明の派遣要員およびピアノの調律を希望される場合、特別な消耗品を必要とされる場合は、実費相当額を徴収する。
5 入場料、その他これに類するものについて、1人当たり1,000円以上を徴収する場合または営利を目的とする場合の使用については、使用料の5割に相当する額を加算する。
6 文化ホールの舞台のみ使用する場合、使用料の5割とする。
7 使用区分は午前(8時30分から12時30分まで)、午後(13時から17時まで)、夜間(17時30分から21時30分まで)、午前・午後(8時30分から17時まで)、午後・夜間(13時から21時30分まで)、全日(8時30分から21時30分まで)とする。
別表第5(第2条関係)
ホールの用途別付帯設備・備品の使用料
区分照明設備一式音響設備一式
(音響反射板を除く)
音響反射板設備一式映写設備一式舞台設備一式その他備品一式ピアノ他
内容
使用料(1回につき)3,000円3,000円5,000円2,000円3,000円2,000円ピアノ 2,000円
電子オルガン 500円
備考 
1 町外に住所を有する者または町外に所在地を置く法人および団体が使用する場合は、使用料の5割を加算する。
2 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この表に掲げる使用料の5割を加算する。
(1) 営利を目的として使用するとき。
(2) 営利を目的としないで使用するときで、入場料その他これに類するものを1人当たり1,000円以上を徴収するとき。
3 上記の使用料は午前、午後、夜間の区分毎の料金である。
4 舞台関係人件費、ピアノ調律料および消耗品等は、実費相当額を徴収する。
別表第6(第2条関係)
豊郷小学校旧校舎群使用料
施設の名称使用区分
午前午後夜間テレビ・映画等の撮影による使用の場合
校舎棟(3階を除く1部屋)1,000円1,000円1,000円
酬徳記念館(町民ギャラリー)2,000円2,000円2,000円1日1回
講堂4,000円4,000円4,000円 30,000円
備考 
1 町外に住所を有する者または町外に所在地を置く法人および団体が使用する場合は使用料の5割を加算する。
2 冷暖房設備を使用する場合は、使用料の5割を加算する。ただし、テレビ・映画等の撮影による使用の場合は除く。
3 使用区分は午前(8時30分から12時30分まで)、午後(13時00分から17時00分まで)、夜間(17時30分から21時30分まで)とする。
4 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この表に掲げる使用料の5割を加算する。
(1) 営利を目的として使用するとき。
(2) 営利を目的としないで使用するときで、入場料その他これに類するものを1人当たり1,000円以上を徴収するとき。
5 上記の使用料は午前、午後、夜間の区分毎の料金である。ただし、テレビ・映画等の撮影による使用の場合で、午前、午後、夜間の区分以外で使用する場合は、一時間あたり2,000円を使用料として徴収する。
別表第7(第2条関係)
豊郷小学校旧校舎群付帯設備及び備品使用料
区分

内容
講堂音響設備一式講堂ピアノ
使用料
1回に
つき
1,000円4,000円
備考 
1 町外に住所を有する者または町外に所在地を置く法人および団体が使用する場合は、使用料の5割を加算する。
2 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この表に掲げる使用料の5割を加算する。
(1) 営利を目的として使用するとき。
(2) 営利を目的としないで使用するときで、入場料その他これに類するものを1人当たり1,000円以上を徴収するとき。
3 上記の使用料は午前、午後、夜間の区分毎の料金である。
別表第8(第2条関係)
豊郷町いきがい協働センター
施設の名称使用区分
午前午後
交流施設1,000円1,000円
加工施設1,000円1,000円
備考 
1 使用区分は午前(8時30分から12時まで)、午後(13時から17時まで)とする。
2 上記の使用料は午前、午後の区分毎の料金である。