○豊郷町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例
(昭和39年4月1日条例第6号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
昭和52年9月26日条例第17号
平成5年3月25日条例第7号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000,000円以上の工事または製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は、予定価格7,000,000円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは売払いとする。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(昭和52年9月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成5年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。