○夏原太市スポーツ(武道)振興基金条例
(平成5年3月22日条例第5号)
(設置)
第1条 この条例は、町民のスポーツ(武道)振興・奨励および青少年の心身の健全育成を願って、寄付せられる善意を永くたたえるため、夏原太市スポーツ(武道)振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000,000円とする。
(運用)
第3条 基金から毎年度生ずる利子を一般会計に繰り入れ、当該年度のスポーツ(武道)振興、奨励事業等の財源に充てる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。