○豊郷町シルバー基金条例
(昭和63年12月24日条例第25号)
(設置)
第1条 この条例は、本町の老人福祉事業費に充てる目的をもって寄付せられたるその善意を永くたたえるため、豊郷町シルバー基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の金額は、1,000,000円とする。
(運用)
第3条 基金から毎年度生ずる利子を一般会計に繰り入れ、当該年度の老人福祉施策の財源に充てる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。