○豊郷町教育委員会公告式規則
| (昭和31年10月1日教委規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文、年月日および教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場および公衆の見やすい場所に掲示して行う。
(規則の施行期日)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 前2条の規定は、教育委員会の告示、規程その他所掌事務に関する事項で公表を要するものに準用する。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
付 則(平成17年4月25日教委規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月19日教委規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町教育委員会公告式規則は、平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成29年4月10日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。