○豊郷町教育委員会会議傍聴規則
(平成6年4月1日教委規則第2号)
改正
平成29年4月10日教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町教育委員会会議規則(平成6年教委規則第1号。以下「会議規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、豊郷町教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ住所、氏名その他教育長が必要と認める事項を記載した申請書を教育長に提出し、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が傍聴席の定員を超える場合は、抽選により、傍聴券の交付を受ける者を定める。
3 傍聴券の交付を受けた者は、係員に当該傍聴券を示し、その指示に従わなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が特に認める者は、会議を傍聴することができる。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
(3) 鉢巻き、たすき、ゼッケン、帽子、外とうの類を着用し、または携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められた者
(7) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、または人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議事に批評を加え、または賛否を表明する行為をしないこと。
(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(3) みだりに席を離れないこと。
(4) 飲食または喫煙をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、議事の妨害となるような言論もしくは挙動をしてはならない。
2 傍聴人が前項の規定に違反したときは、退場を命ずることができる。
(傍聴人の退場)
第5条 傍聴人は、会議規則第6条第1項各号のいずれかに該当する事件が審議されるとき、または前条第2項の規定により退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 豊郷町教育委員会傍聴人規則(昭和31年教委規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附 則(平成29年4月10日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町教育委員会会議傍聴規則は、平成28年10月1日から適用する。