○豊郷町教育委員会事務局組織規則
| (昭和56年5月25日教委規則第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条および地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、豊郷町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を分掌させるため、豊郷町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織および事務局に置かれる職員の職(法令に特別の定めがあるものを除く。)の設置について定めるものとする。
(課等の設置)
第2条 事務局に次の課を置く。
| 総務課 |
| 学校教育課 |
| 社会教育課 |
| 保健体育課 |
(課等の分掌事務)
第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
| 総務課 | |
| (1) | 委員会の会議に関すること。 |
| (2) | 職員の任免その他人事に関すること。 |
| (3) | 教育委員会規則の制定または改廃に関すること。 |
| (4) | 公印の管守に関すること。 |
| (5) | 委員会の所掌に係る歳入歳出予算および経理に関すること。 |
| (6) | 学校および幼稚園施設の設置および廃止に関すること。 |
| (7) | 学校および幼稚園施設の管理および整備に関すること。 |
| (8) | 学校給食に関すること。 |
| (9) | 教育に係る調査および統計ならびに広報および教育行政に関する相談に関し、指導および助言を与えること。 |
| (10) | 子育て支援に関すること。 |
| (11) | 前各号に掲げるもののほか、他の課の所管に属さない事項 |
| 学校教育課 | |
| (1) | 教科書の採択に関すること。 |
| (2) | 職員の研修に関すること。 |
| (3) | 職員ならびに児童生徒の保健衛生、福利および厚生に関すること。 |
| (4) | 児童生徒の就学に関すること。 |
| (5) | 学校の管理運営に関すること。 |
| (6) | 学校教育における人権教育に関すること。 |
| (7) | 学校教育にかかる調査、統計および広報に関すること。 |
| (8) | その他学校教育の指導に関すること。 |
| 社会教育課 | |
| (1) | 青少年、婦人、成人および家庭教育に関すること。 |
| (2) | 社会教育委員の委嘱ならびに会議に関すること。 |
| (3) | 社会教育施設の設置および管理運営に関すること。 |
| (4) | 社会教育関係団体の指導育成に関すること。 |
| (5) | 視聴覚教育に関すること。 |
| (6) | 文化財に関すること。 |
| (7) | 人権教育に関すること。 |
| (8) | 芸術文化に関すること。 |
| (9) | 社会教育にかかる調査、統計および広報に関すること。 |
| (10) | 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設等の事務に関すること。 |
| (11) | 青少年に対し、ボランティア活動など社会奉仕体験活動や自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施等の事務に関すること。 |
| 保健体育課 | |
| (1) | 社会体育施設設備の管理および整備に関すること。 |
| (2) | 社会体育に関すること。 |
| (3) | 社会体育関係団体の指導育成に関すること。 |
| (4) | 社会体育にかかる調査、統計および広報に関すること。 |
(職の設置および職務の内容)
第4条 事務局に置く職名およびその職務の内容は、別表のとおりとする。
[別表]
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 豊郷町教育委員会事務局組織規則(昭和44年教委規則第1号)は、廃止する。
付 則(昭和62年4月1日教委規則第2号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成8年9月25日教委規則第4号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成9年4月1日教委規則第1号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年1月4日教委規則第1号)
|
|
この規則は、平成14年1月14日から施行する。
附 則(平成18年11月17日教委規則第2号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月19日教委規則第2号)
|
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日教委規則第2号)
|
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 職名 | 職務の内容 | |
| 事務職員 | 教育次長 | 上司の命を受け、事務局の事務を掌理する。 |
| 総務課長 | 上司の命を受け、総務に関する事務を掌理する。 | |
| 学校教育課長 | 上司の命を受け、学校教育に関する事務を掌理する。 | |
| 学校教育参事 | 上司の命を受け、学校教育に関する事務を指導、監督する。 | |
| 社会教育課長 | 上司の命を受け、社会教育に関する事務を掌理する。 | |
| 保健体育課長 | 上司の命を受け、社会体育に関する事務を掌理する。 | |
| 課長補佐 | 上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を掌理する。 | |
| 係長 | 係の事務を掌理し、複雑困難な係事務または技術を処理する。 | |
| 主査 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 | |
| 主任 | 上司の命を受け、困難な事務をつかさどる。 | |
| 主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 | |
| 主事補 | 上司の命を受け、事務の補助を行う。 | |