○豊郷町教育委員会事務局事務専決規程
| (昭和56年5月25日教委規程第1号) |
|
(趣旨)
第1条 豊郷町教育委員会の教育次長および課長は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによりそれぞれ主管の事務を専決することができる。
(専決事項の処理)
第2条 この規程において専決事項として定めた事項であっても、専決すべき者において、事案の内容により異例に属し、または疑義があると認めた事項については、上司の指揮を受けて処理しなければならない。
2 この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当と認められる事項については、この規程に準じて処理することができる。
(教育次長専決事項)
第3条 教育次長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 文書の整理保存および記録に関すること。
(2) 軽易な広報活動に関すること。
(3) 職員の事務分担に関すること。
(4) 庁内取締りに関すること。
(課長専決事項)
第4条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答および報告に関すること。
(2) 定例に属し、かつ、重要でない事項の閲覧および証明に関すること。
(3) 軽易な事項に関する届出の受理および処理に関すること。
(4) 各種台帳の調製および備付けに関すること。
(5) 所属職員の県内出張および宿泊を伴わない県外出張の命令および復命を受けること。
(6) 職員の休日を除く時間外勤務命令に関すること。
(7) 前各号のほか、定例および簡易な一般教育行政に関すること。
(収入事務および支出事務の専決事項)
第5条 教育長は、豊郷町財務規則(平成13年豊郷町規則第11号)第2条の2の規定により委任を受けた事務について、次の各号に掲げる事項を課長に専決させるものとする。
(1) 1件100万円未満の収入の調定および収入命令に関すること。
(2) 歳出予算の配当を受けてその範囲内で1件300万未満の支出負担行為をし、および支出命令をすること。ただし、報酬、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費、負担金、補助及び交付金、扶助費、償還金、利子及び割引料および公課費は、1件100万円未満とし、公有財産購入費、貸付金、補償、補填及び賠償金、投資及び出資金および寄附金は、1件30万円未満とし、報償費、旅費、交際費および原材料費は、1件10万円未満とする。
(その他事務の取扱い)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理その他の事項は、町長の部局の例による。
付 則
1 この訓令は、告示の日から施行する。
2 豊郷町教育委員会事務局事務専決規程(昭和44日教委訓令第2号)は、廃止する。
付 則(昭和62年4月1日教委規程第2号)
|
|
この訓令は、公示の日から施行する。
付 則(平成8年4月5日教委規程第1号)
|
|
この規程は、告示の日から施行する。
付 則(平成8年9月25日教委規程第2号)
|
|
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年9月26日教委規程第3号)
|
|
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月17日教委規程第1号)
|
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。