○豊郷町教育委員会公印規則
| (昭和37年4月1日教委規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、豊郷町教育委員会の公印(以下「公印」という。)の種類、規格、管守および使用その他公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称、規格および管守者)
第2条 公印の種類、名称、規格および管守者は、別記のとおりとする。
(公印の管守方法)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納めて管守し、特に管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書を管守者に提示して、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第5条 管守者は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印を新調し、改刻し、または廃棄したときは、そのつど所要事項を記載しこれを整理しなければならない。
(告示)
第6条 公印を新調し、改刻し、または廃棄したときは、これを告示する。
(公印の事故)
第7条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失または偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
付 則(平成6年10月3日教委規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年10月1日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月22日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月10日教委規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
