○豊郷町教育委員会表彰規則
| (昭和42年12月22日教委規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、豊郷町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する教育、学術、文化の向上発展をめざし、その振興に寄与するところ大にして、功績著しい者を顕彰するためにこれを定めることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号に該当する者につき、選考のうえこれを行う。
(1) 教育関係にある職に殉じ功績顕著なもの
(2) 幼稚園・学校・公民館・図書館その他の教育機関の教職員であって、教育振興に尽すいし、その功績特に顕著なもの
(3) 幼稚園・学校・公民館・図書館その他の教育機関にして、その整備および運営が他の模範たるもの
(4) 社会教育の振興に尽すいし、その功績が特に顕著なるもの
(5) 児童生徒にして、その善行、美徳が他の模範とするに足るもの
(6) 教育振興に協力し、その功績特に顕著なるもの
(7) その他委員会において、特に表彰の価値があると認めたもの
(表彰期日)
第3条 この規則による表彰は、原則として毎年2月11日にこれを行う。ただし、児童生徒にあっては、学年末においてこれを行うことができる。
(被表彰者の選考)
第4条 被表彰者は、幼稚園長、各町立学校長、公民館長、図書館長、教育委員会事務局各課長の所属し、または所管に属する者につき第2条各号に該当するものを推せん書に事由書を添え、委員会に推せん提出するものとする。
[第2条各号]
(選考方法)
第5条 委員会は、前条による推せん書に基づいて選考のうえ、表彰者を選定する。
(名簿の保存)
第6条 この規則によって表彰を受けた者に関する記録は、表彰として委員会事務局に保存しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会表彰に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
付 則(昭和58年7月5日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年4月1日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。