○豊郷町立学校の設置等に関する条例
| (昭和39年4月1日条例第13号) |
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(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条、第29条、第45条、第72条および第134条に規定する教育等を行うため町立の小学校、中学校および幼稚園(以下「町立学校」という。)を設置する。
(小学校の名称および位置)
第2条 小学校の名称および位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(中学校の名称および位置)
第3条 中学校の名称および位置は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(幼稚園の名称および位置)
第4条 幼稚園の名称および位置は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(通学区域)
第5条 町立学校の通学区域に関する事項は、豊郷町教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める。
(管理および運営)
第6条 町立学校の管理および運営に関する事項は、委員会規則で定める。
(使用料等の徴収)
第7条 町立学校の施設の使用料等の徴収に関する事項は、豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例(昭和39年条例第10号)の定めるとおりとする。
(利用制限)
第8条 町立学校の施設は、学校が教育目的に使用する場合を除くほか、これを使用してはならない。ただし、法令により規定する場合および豊郷町教育委員会が特に使用を認めた場合は、この限りでない。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年11月20日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
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この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
附 則(平成20年3月11日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称および位置
| 名称 | 位置 |
| 豊郷町立豊郷小学校 | 豊郷町大字石畑522番地 |
| 豊郷町立日栄小学校 | 豊郷町大字吉田1454番地 |
別表第2(第3条関係)
中学校の名称および位置
| 名称 | 位置 |
| 豊郷町立豊日中学校 | 豊郷町大字上枝50番地 |
別表第3(第4条関係)
幼稚園の名称および位置
| 名称 | 位置 |
| 豊郷町立豊郷幼稚園 | 豊郷町大字石畑545番地 |